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怪しい児童ポルノ規制法案



http://homepage1.nifty.com/kito/maukie.htm から借用


ポルノはワイセツ以外のもののことです。
ワイセツ物の表示はワイセツ物の陳列を禁止する法律で禁止されていますから。


(当サイトが独自に作った画像及び記事はコピーして自由に使ってください。)


ポルノの流布と強姦犯罪件数には関係が無いことが科学的に証明されています。

そのため、ポルノの有無では無く抑圧の有無こそが問題。

私(ランナー)の規制に対する考えはここをクリックした先に書きました。

<<本ページ内のジャンプ先>
(1)日本の強姦犯罪の統計
 (1−1)未成年の非行は携帯インターネットに関係なさそう
(2)フィルタリングを早く始めた県ほど強姦犯罪が多い
 (2−1)兵庫県、広島県
 (2−2)東京都、神奈川県
 (2−3)岐阜県、奈良県
   奈良県では児童ポルノの単純所持を禁止する条例を施行後に強姦犯罪が増えた。
 (2−4)群馬県、山梨県
 (2−5)長野県、岩手県。長野県は親子教育により強姦犯罪被害を減少させた。
(3)青少年携帯電話フィルタリングを始めたら、2008年下期から日本の少年による強姦犯が急増
(4)アメリカの要請により単純所持違法化法案が推進された
(5)単純所持違法化により、治安維持法同じ使い方で、裁判所の許可(逮捕令状)が無くても、
 警察官に限らず誰でもが、「単純所持犯人」を現行犯逮捕できるようになります
(6)「単純所持犯人」の現行犯の捜査の理由で、裁判所の許可(捜索令状)が無くても
 警察が個人のパソコンの中を検査することができるようになります。
(7)フランスでは「児童ポルノ禁止」があらゆる表現物に拡大された
(8)アメリカ委員会の調査報告:ポルノは児童への性犯罪を増さない
(9)冤罪事件の一例
(10)韓国が性に関する規制を強化したら強姦認知件数が増加した
(11)スウェーデンもポルノを規制すればするほど性犯罪が増えた
(12)インドネシアでは、ポルノ的言動をすると逮捕されるので、注意のこと
(13)イギリスでは児童ポルノ法の強化後に強姦が増加
(14)主要8カ国(G8)の性犯罪の推移
(15)ゲームソフト規制問題
(16)創作物規制と表現の自由との関係
(17)インターネットのサイトの動画の読み込み(ダウンロード)を著作権法違反として違法化して
1億総犯罪化社会にする単純所持規制法案

(18)リンク先一覧
(19)強姦の定義:暴行・脅迫を用いる行為



上のグラフをコピーして自由に使って下さい。これは、「強姦、強盗強姦の認知件数・検挙人員の推移(1933年〜)」のサイトのデータから作りました。

このグラフは、日本の警察庁の「犯罪統計書」によるものです。
このグラフは、「あなたの知らない児童ポルノの真実」のサイトからコピーさせていただきました。


上のグラフは、「少年犯罪データベース 少年によるレイプ統計」から借用した。

上のグラフをコピーして自由に使って下さい。これは、平成21年度版犯罪白書、資料4-3 少年による刑法犯 検挙人員の推移(罪名別)のデータと、最近のデータは、少年非行等の概要(平成21年1〜12月)を使って作りました。
インターネットの普及率は、情報通信白書と、平成20年通信利用動向調査 第4章3個人のインターネット利用状況 図表4−7と、平成21年の利用動向調査報告書の図表4−7とから作りました。
(ちなみに、(図表 4-19)携帯電話でのインターネットの利用は、第1位が「電子メールの受発信(メールマガジンは除く)」(54.5%)、次いで「商品・サービスの購入・取引(金融取引を除く)」(30.1%)であり、電子メール利用がきわだって多い)

未成年の非行に携帯電話インターネットの普及は関係無いように見えます。
 また、最初の全強姦の認知件数のグラフでは、
モバイルインターネットが急増した2003年(同時にアダルトゲームが増加)以降に強姦認知件数が減少しています。
その強姦認知件数が減少したのはモバイルインターネットの普及のおかげのように見えます。


上のグラフをコピーして自由に使って下さい。これは、〈第4編〉少年非行の動向と非行少年の処遇の資料編PDFのデータと、最近のデータは、少年非行等の概要(平成21年1〜12月)を使って作りました。
(注意)13歳未満の子供(幼児、小学生)は、判断能力が未熟であることから、
この年齢の子供との性交は、刑法上、合意があったとしても「強姦」とみなされます。

(1)1955年前後に「悪書追放運動」が盛り上がった。第2引用サイト)(第3引用サイト
 (1-1)1948年に、マンガ初のキス・シ−ンを『拳銃天使』で描いた手塚治虫宛てに、「こんな破廉恥なエロ・マンガを描く手塚治虫は,子どもの敵」と非難する手紙が送られてきた
 (1-2)1955年に、複数の小学校で、校庭でコミック本が(手塚治虫の『鉄腕アトム』も)焼却処分された。
 (1-3)1955年に、「図書選定制度」「青少年保護育成法案」を提唱し、規制が進む。
このマンガ規制の動きにともない、逆に、性犯罪が倍増したようにも見える。
(2)1969年から:少女ヌード写真集(少女ポルノ)は日本においては
1969年の剣持加津夫撮影『ニンフェット 12歳の神話』(ノーベル書房)

などの書籍が出版され、店頭販売されはじめた。
(この本は当初、性的対象としての少女というよりも、あくまで性解放の表現だった)
これにともない、性犯罪が減ったようにも見える。
(3)しかし、1970年には、一連の性表現マンガの規制が行われた
 (3-1)1970年に、永井豪「ハレンチ学園」への非難続出。
 (3-2)1970年に、手塚治虫「アポロの歌」のセックスシーンが問題に。福岡で発禁。
これらのマンガの性表現規制にともない、逆に性犯罪が増えたようにも見える。
(4)1970年代から1980年代はポルノブーム(性的マンガもブーム)であった。
そのポルノブーム(あるいは性表現マンガ)が性犯罪を減らしたようにも見える。
(5)1976年から1980年までは、自動販売機による有害図書類の販売を制限するために、全都道府県にわたり青少年保護条例が大幅に強化された。
(6)1991年:警視庁、「わいせつ図画販売目的所持」容疑で都内漫画専門店を摘発。
1991年に東京都議会が、「有害図書類の規制に関する決議」を採択、
青少年保護育成条例の強化に乗り出す。

この1991年以降の一連のマンガ規制の運動は、「有害コミック騒動」と呼ばれている。
「有害コミック騒動」により、漫画の「電影少女」などが規制された。1992年に、(第2部)が早期打ち切りになった。
これらやその他の一連の規制により、性犯罪の低下傾向がストップしたようにも見える。
(7)1996年から始まり1999年の「児童ポルノ規制法」の制定に至る
ポルノ規制の強化につれ、逆に性犯罪が増えたようにも見えます。
 未成年による強姦犯は、ポルノ規制を強化するまでは減少していました。
 特に、1997年にレディコミ、成年向けコミック誌の多くが大手コンビニチェーンから
姿を消した
際に、逆に性犯罪が増えたように見えます。
(注意:なお、1999年からは、警察が犯罪認知率を上げたので
1999年以降はその影響も考慮する必要はある。)

以下の内容は、
これじゃただの猥褻法案  2008--05--16 (Fri) 22:02
からコピーさせていただきました。

児童ポルノ、趣味で所持も懲役刑 与党改正案

与党が今国会提出を目指す児童買春・ポルノ禁止法改正案:
この法律は、統一協会「世界日報」に投稿している森山真弓議員らが発起人となって
1999年に成立させた法律である。
この児童ポルノ規制法が1999年5月18日成立し施行された際に
少女ポルノ雑誌やサイトは事実上消滅した
そうです。
この規制の影響で、その後に性犯罪が増えたようにも見え、
現時点に至って、再び以前のレベルにまで性犯罪が低下しました。
ところが、2008年後半は今までの傾向とは逆に、少年による強姦犯が急増
(下半期は上半期の84%増)しました。

  
2008年2月から携帯電話フィルタリングを開始したことにともない、
2008年の後半は、今までの傾向とは逆に、少年による強姦が急増
(全年齢による強姦に比べて、少年による強姦の割合が突出し)
(下半期は上半期の84%増)
しました。
2009年には、13才以下の青少年による強姦犯罪が急増しました。
2009年の中学生のフィルタリング機能の利用割合は54.3%。前年36.3%から大幅に増加
2010年3月末での中学生のフィルタリング機能の利用割合は68.9%で、更に増加
神奈川県の未成年による性犯罪の場合は、強姦が、
2005年10件、2006年6件、2007年2件と減ってきたのが、
携帯フィルタリングを開始した2008年に4件、2009年に5件と、増加に転じた。
また、神奈川県の未成年により強制わいせつ件数は、
2005年34件、2006年27件、2007年33件、2008年に35件だったが、
中学生の携帯フィリタリング加入率が増えた2009年に、強制わいせつが61件に急増した。

【左上図】上の左のグラフは政府統計のページの「犯罪統計」の「平成21年1月〜6月犯罪統計」と、
「平成21年の犯罪情勢」の報告資料のデータと、
少年非行等の概要(平成21年1〜12月)から作りました。
2008年のデータは前半(1月から6月)のデータと後半(7月から12月)を分けて、
それぞれを年間件数に整合させて表示しました。
【右上図】上の右のグラフは、平成18年版 犯罪白書
「未成年者を被害者とする強姦・強制わいせつの認知件数の推移」

から借用しました。
(強制わいせつの統計の解釈に注意:
1999年から警察が犯罪認知率を上げたのでその影響を考慮する必要がある。
2001年に強制わいせつの定義を拡大したことも考慮する必要がある。
その2つの変更があったことを考慮すると、
1999から2001年までの強制わいせつの実態件数は1998年と同等とも考えられる。
そう考えると、1997年の成人マンガの大手コンビニ店での販売停止の方が
1999年のポルノ雑誌の規制(事実上消滅)よりも
性犯罪を増すインパクトが強かったようにも見える)


上のグラフはフィルタリングの実施の実態(累計)をあらわすグラフであり、社団法人 電気通信事業者協会の「〜有害情報への取り組み〜 有害サイトアクセス制限サービス (フィルタリングサービス)利用状況について」のページのデータから作成しました。

日本で2008年2月から、
青少年向け携帯電話(新規携帯電話加入者から)にポルノサイトの閲覧制限を開始しました
既存加入者の携帯電話フィルタリングの実施は2009年2月まで延期)。
この動きの一環として、児童ポルノ摘発を強化しました。
(ただし、児童ポルノ摘発が急増したのは2005年頃であって、
2008年はそれほどは増えていません。

それにともない、2008年の後半は、今までの傾向とは逆に、少年による強姦が急増
(下半期は上半期の84%増)
しました。
なお、2005年の児童ポルノの摘発の急増があっても、少年の強姦犯が増えませんでした。
逮捕令状を取って行う児童ポルノ犯の正規な逮捕ならば、
少年による強姦犯罪増にはつながらないと考えます。
(ただし、児童ポルノの単純所持を違法化した各国では、みな性犯罪が増加しているので、
逮捕令状を取らないで逮捕する制度を採用すると、性犯罪が増加すると考えられます。)

そう考えると、2008年の後半での強姦の件数増の原因は、
携帯電話のフィルタリング(明確な児童のプライバシー侵害以外もフィルタリングしている
の方が強姦増加に影響しているだろうと考えます。

(フィルタリングを含む一連の青少年規制を早く始めた県ほど強姦犯罪が多い)
以下のグラフのデータは政府統計のページで「犯罪統計」で検索したデータに基づきます。

なお、自由民主党が現在定められている青少年条例よりも上位の法的意味合いを持つ青少年健全育成基本法の制定を主張しているが、(社団法人)日本図書館協会からも反対されるなど、反対意見も多く、成立には至っていない。

(社団法人)日本図書館協会の反対意見の1つとして、有害図書に接することが青少年の逸脱行為の原因になるという因果関係の科学的証明が無いことが指摘されている。

「有害」図書類に接することが逸脱行動の原因であるという結果は得られていません。表現と行動の因果関係が科学的に証明できないのですから、どのような表現が逸脱行動の原因であるかを科学的に定義することは不可能で、このことも規制する表現対象の恣意的拡大を可能にします。(日本図書館協会2001年)


青少年保護のためにわいせつ出版物を規律する法律が憲法に違反しないかどうかついては、 憲法学者の奥平が、以下のように述べている。 『青少年保護条例・公安条例』(奥平康弘)1981年 学陽書房ISBN 9784313220072 参照。

日本国憲法は、青少年も含め、年齢のいかんを問わず、全ての日本国民に基本的人権を保障している。
そのため、青少年保護育成条例が表現の自由を制限することが憲法に違反する問題が生じる余地がある。
青少年保護育成条例が青少年保護のためにわいせつ出版物を制限することは、合理的な基礎づけがある場合に限って合憲となる余地がある。

表現の自由を制限する法律は、単に合理的な根拠があるだけでは合憲とはならない。もっときびしい要件を充足しなければ合憲とはいえない。しかし、青少年に限っては、有害物から保護されることが許されるべきであり、合理的に必要なかぎりで、こどもにとって有害なものから保護することが許される。


以下のグラフに、各県の強姦件数(人口10万人あたり)を、
インターネットフィルタリングを含む規制の開始時期の関数としてプロットしました。

(このグラフの元データはここをクリック)
(この統計は2007時点での統計であるため、2007年以降のフィルタリングは2007年にまとめた)
早期にフィルタリングソフトの活用努力義務を事業者に課す等の青少年規制を開始した県ほど強姦犯罪が多い傾向があります。



(上のグラフは、兵庫県と広島県の、強姦件数の推移を表示しました。ちなみに2007年の兵庫県と広島県の人口10万人あたりの強姦件数は1.2件と1.5件で、全国平均の1.4件に近いレベルです。)


(上左のグラフは東京都、上右のグラフは神奈川県の強姦件数の推移を表示しました。ちなみに2007年の人口10万人あたりの東京都の強姦件数は1.7件で、神奈川県の強姦件数は1.1件で、全国平均の1.4件に近いレベルです。)
東京都が2005年に、青少年の性規制を行なうように青少年保護育成条例を改正した翌年から強姦犯罪が増加しました

神奈川県は、コミック誌とマンガ本の性表現規制は、神奈川県が最近例示した有害図書類の一覧から、コミック誌とマンガ本だけの規制追加件数を抽出しました。
神奈川県では、2005年7月からの、青少年の深夜外出の抑止により一旦は強姦犯罪が低減できたようですが、2005年10月からの、保護者のインターネットフィルタリングの努力義務の制定と、有害図書の包括指定制度(自動的に図書を禁止する)の制定による性表現規制の強化が、東京都の場合と同様に、2008年から強姦件数を増加させたように見えます。
また、神奈川県で、2009年になると青少年による性犯罪が急増しました

神奈川県の未成年による性犯罪の場合は、強姦が、
2005年10件、2006年6件、2007年2件と減ってきたのが、
携帯フィルタリングを開始した2008年に4件、2009年に5件と、増加に転じた。
また、神奈川県の未成年により強制わいせつ件数は、
2005年34件、2006年27件、2007年33件、2008年に35件だったが、
2009年に、強制わいせつが61件に急増した。この急増現象は神奈川県が他県より突出している。

深夜外出の抑止の徹底の不足の可能性については、群馬県では失敗している人権上問題がある規制の強化により対応するのでは無く、規制によらないで成功している長野県方式が望ましいと考えます。

滋賀県では、2008年に携帯電話フィルタリングを含む規制の推進に努めたことにともない、
その結果、滋賀県の中高生への性犯罪件数が2008年に、前年比で40%増える事態に至っています。
早くも2006年から携帯電話フィルタリングを含む規制を推進していた福岡県では性犯罪が60%増えました。
2008年からインターネットフィルタリングを含む規制を推進した
茨城県では強姦件数が2008年に60%増えました。(ただし、2006年よりは少ない)
更に、2009年6月までの6か月は全年比で57%増えています。


【岐阜県】
(左上のグラフは、岐阜県の、強姦件数の推移を表示しました。ちなみに2007年の岐阜県の人口10万人あたりの強姦認知件数は0.5件で全国平均の1.4件より低いので認知率(暗数)の変化も考慮しました。その結果、この条例の施行直後に強姦認知件数が減っていることから、この条例には強姦の認知率を上げる効果は無いと考えられます。)
早くも2006年からインターネットフィルタリングを含む規制を推進していた
岐阜県では強姦件数が2008年に70%増えました。
(2007年に一旦減っていたが、2006年よりも多くなった)
【奈良県】
右上のグラフは、奈良県の強姦件数の推移を表示しました。ちなみに2007年の奈良県の人口10万人あたりの強姦認知件数は1.3件で全国平均の1.4件に近い。
奈良県では、2005年10月1日から、児童ポルノの単純所持を禁止する条例を施行しました。
その施行後に強姦犯罪が増えたように見えます。


(上のグラフは、群馬県の、強姦件数の推移を表示しました。ちなみに2007年の群馬県の人口10万人あたりの強姦認知件数は0.8件で全国平均の1.4件より低いので認知率(暗数)の変化も考慮しました。その結果、この条例の施行直後に強姦認知件数が減っていることから、この条例には強姦の認知率を上げる効果は無いと考えられます。)
群馬県では、2007年に、青少年保護育成条例を全部改正し施工しました。
その改正内容とは、保護者や学校関係者、インターネット関連業者等に対して、
フィルタリングを施すことを努力義務として定めたものです。
それ以前の群馬県の強姦件数は、2005年(20件)、2006年(16件)、2007年(15件)と減って来ていました。
青少年保護育成条例を全部改正後の2008年には、一旦は9件にまで減少しましたが、
次の年の2009年には性犯罪の発生率が4年前のレベルまで悪化しました。


(上の左のグラフは、長野県の、強姦件数の推移を表示しました。ちなみに2007年の長野県の人口10万人あたりの強姦認知件数は1.5件で全国平均の1.4件とほぼ同等程度です。)
(上の右のグラフは、岩手県の、強姦件数の推移を表示しました。)
青少年条例が無い長野県で2006年から始めた「親子で学ぶセイフネット講座」
(2006年17回1,390 人、2007年24回3,755 人、2008年20回6,464人受講)
が成功しているように見えます。

児童ポルノ規制のためにフィルタリングが進められています。

しかし、携帯電話フィルタリング政策が重い性犯罪(強姦)を増すならば、
青少年の健全な成長を著しく阻害するものであって、
社会的法益に反するのではないでしょうか。


更に、2009年2月から携帯フィルタリングが
18歳未満の携帯電話の既存の加入者にも自動的に適用
されます。
更に、2009年度に児童ポルノの閲覧をISPが一律ブロックし始めます。
(児童の性的プライバシーを侵害している児童ポルノだけをブロックすれば良いですが、
イギリスで行われたように、それ以外もフィルタリングしています)
その結果はどうなるでしょうか。
(1)先のグラフの2008年後半からの、少年犯による強姦犯の急増がそのまま継続し、
日本も、韓国なみに少年の性犯罪者の多い国に変わるでしょうか。
(2)スウェーデンで児童ポルノのブロッキングを開始したら性犯罪が飛躍的に増えた
ように性犯罪が増すでしょうか。
(3)1955年頃に「青少年保護育成法案」を提唱し悪書を追放したら性犯罪が倍増した
ように性犯罪が増すでしょうか。
(4)それとも、
米ニューハンプシャー大学の研究による、
「ネット絡みの性犯罪の多くは一般的な通念と異なり、
未成年者になりすました犯罪者が幼児をおびき出して誘拐や暴行を働くというようなものではなく、
むしろ(性犯罪者)自らが成人であること、性的関係を持つことが目的であること
を最初から明確にした上で、ティーンエイジャーを時間をかけて誘惑し、
恋愛を装った上で暴力行為を働くものであることが分かった。」

という研究を生かして、
うまく性犯罪者の児童への誘惑をシャットアウトして性犯罪を減らせるでしょうか。

(ただし、このネット規制により自分の子供が性犯罪者になった場合、
その責任は、
「インターネット上のコンテンツを利用することに伴うリスクは利用者が負うものであり、
利用者責任原則を浸透させる必要がある。」
(総務省:平成20年4月「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会中間取りまとめ」)
と認識されているように、その利用の可否の選択権が親に与えられているので、
それを選択した親に責任があると認識されています。)

イギリスでは児童ポルノ法の強化後に強姦が増加
アメリカでは郵政監視機関が児童ポルノ捜査を開始後に強姦が増加
韓国では性に関する規制を強化した際に強姦認知件数が増加した
スウェーデンもポルノを規制すればするほど性犯罪が増えた

現在、統一協会と関係の濃い高市早苗議員が事務局長を務めるグループがその法律に、
法案の提案当初から目ざしていた「単純所持禁止」や
「18歳以下の人(児童と言う)の裸を描いたマンガの禁止」
を盛り込むことを起案している)
の全容が16日、判明した。現行法は個人が趣味で持つ「単純所持」を禁じていないが、これを禁止し、
違反した場合には懲役刑などを科すことにした。

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(参考)統一協会の児童ポルノ規制法案推進の論旨が今回の「財団法人日本ユニセフ協会」のものとそっくり。
4 なんだこれ? 「統一協会」が「児童ポルノ法でマンガ規制を」、と訴えている記事。
 【社説】児童ポルノ漫画/制作そのものを禁止せよ(世界日報06/12/29)
(参考)毎日新聞日本ユニセフ協会を広報:児童ポルノ規制に関しては毎日新聞が急先鋒
(参考)毎日新聞英文版の、オーストラリア人ライアン・コネルによって書かれた記事
が米州機構の人身売買に関する調査の出典になっていた
 (オーストラリアの新聞 Brisbane Times が、当該記事でライアン・コネルを擁護しています)
(参考)毎日新聞英語版サイトWaiWaiの根拠のない捏造記事
毎日新聞が英語サイトで日本女性を冒涜 毎日新聞の日本女性の冒涜記事を本にして出版?
(参考)オーストラリアの人種差別 これが動機かもしれない。
人種差別は、女性や子供への性的犯罪誘引する危険性が高いのではないか。
「2ちゃんねる」有志が「毎日新聞」を告訴した。(9月10日:第1回口頭弁論)

(参考)統一協会と毎日新聞の接点: 元毎日新聞ニューヨーク支局長の那須聖
那須聖は、統一協会の「世界日報社」の執筆者の一人である。
1946年毎日新聞社に入社。
53年からニューヨーク、ワシントン特派員、外信部副部長、論説委員、ニューョーク支局長を歴任。
66年毎日新聞社を退社。
(接点その2)古森義久
(現在、産経新聞ワシントン駐在編集特別委員・論説委員。国際問題評論家杏林大学客員教授)
1963年、毎日新聞入社。
76年、ワシントン特派員。83年、毎日新聞東京本社政治部編集委員。
87年、同外信部副部長。同年に毎日新聞社を退社して産経新聞に入社。
(参考)「古森義久氏統一協会関係者を熱心に紹介する
産経古森記者 米軍慰安婦「米軍が命令」と捏造疑惑 謝罪決着へ
(コメント)統一協会関係者を熱心に紹介する古森義久氏は、
統一協会の「従軍慰安婦キャンペーン」の(相反する方向を向く)二重構造において
政治家向けのキャンペーン「従軍慰安婦徴収は無かった」を推進しているようです。

(参考)統一協会と日本ユニセフ協会の接点: 元警察官僚の竹花豊。
「財団法人日本ユニセフ協会」の「マンガやゲームを規制しろ」という要求の「呼びかけ人」に、
元警察官僚竹花豊がいる。
竹花豊は、構成員に統一協会「世界日報社」の執筆者の下田博次を加えた、
「バーチャル社会の弊害から子どもを守る研究会」を作った。
下田博次氏は、信濃毎日新聞くらし面に記事「続・ケータイの落とし穴」を連載している。
(参考)3 「財団法人日本ユニセフ協会」を応援する「統一協会」/竹花豊ライン
統一協会系新聞「世界日報」が社説で
「財団法人日本ユニセフ協会」を支持表明(2008年3月16日)しています。

(抜粋)「児童買春・ポルノ禁止法」を改正して、
「単純所持」と「アニメ・漫画」を規制しよう、
というのが柱で、
このキャンペーンを支持したい。「世界日報」

(参考)統一協会と日本ユニセフ協会の接点: 小説家の梁石日
今、話題になっている映画の闇の子供たち梁石日の小説の映画化)を、
日本ユニセフ協会が推薦しています。
 一方、1998年、カザルスホールで開かれた「済州島四・三事件追悼コンサート」
に出演した合唱団の半分は統一教会信者で構成されていた

このコンサートの実行委員会は以下の在日文化人によって企画運営された。
金石範(作家)
梁石日(作家)
金重明(作家)
高二三(出版社社長)
ちなみにこの時の指揮者はオペラ歌手の田月仙。

(メモ)日本ユニセフ協会の規制の理論的根拠を与えている エセル・クエール
Dr Ethel Quayle は、Professor Max Taylor の妻であり、共同研究者であり、
Professor Max Taylor は、アメリカの共和党のPresident George Bush と関係があります
そもそも、インターネット児童ポルノ規制はブッシュ大統領の重要政策だったからです。

(参考)日本ユニセフ協会の署名活動
////////////////////引用開始///////////////////////////////
53 :Ms.名無しさん:2008/09/24(水) 15:19:04 0
日本ユニセフの名前で児ポ法改正賛成の署名が、
教職員組合という所を通して各学校に回って来て
皆「ユニセフ」「児童ポルノ規制」の部分だけ読んで反射的に署名してしまったそうだ。

良く内容読んだ一部教師からこれ違憲法じゃない?って指摘があって、
しまったと思っている教職員組合が多数有るとの事。
//////////////////////引用おわり////////////////////////

(参考)統一協会の「世界日報」の言動
「被害者名」記し批判/産経・世界日報にチラシ
 二十二日に県内で宅配された産経新聞と世界日報の折り込みチラシに、
米兵による暴行事件の被害者の実名とも読める氏名を記載して被害者を批判する文書が含まれていた
ことが分かった。
チラシの折り込みを依頼した国旗国歌推進県民会議の惠忠久会長は
「氏名を記したのは軽率だったかもしれない」と話し、
世界日報は販売店にチラシの回収を命じた。

 チラシには被害者を批判する文章のほか、
「県民大会を開かせるな、自民党、公明党は絶対に参加すべきではない」
などとした惠会長の主張がA4紙二枚に記されている。
-------------------------------------------------------

これじゃただの猥褻法案  2008--05--16 (Fri) 22:02
からのコピーを続けます。
----以下、コピーの続き-------
 インターネットの急速な普及で、
国境を越えて児童ポルノ画像がまん延している状況に歯止めをかけるため、
インターネットのプロバイダー(接続業者)にも児童ポルノ画像の拡散を防止し、
捜査機関に協力する「努力義務」を盛り込んだ。

 与党は今国会に改正案を提出し、
民主党案がまとまるのを待って修正協議に入りたい考えだが、
6月15日の会期末までに合意するのは困難な情勢となっている。

 改正案は「何人もみだりに児童ポルノを所持、保管してはならない」と規定。
性的好奇心を満たす目的で所持した場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金とした。

 児童ポルノを扱った漫画やアニメ、コンピューターグラフィックス(CG)の規制は、
対象の定義が難しいことや「表現の自由」に触れる恐れがあるため、
今回の法改正では見送った。
現行法では、性欲を刺激する写真・映像の販売、提供目的の所持を禁じている。

 一方、民主党も独自の作業チームで法改正を検討しているが、
単純所持の禁止は「適用範囲が広すぎて不正捜査を招く危険がある」(幹部)との慎重論が根強い。
2008-6-11 児童ポルノ「単純所持」、処罰対象を限定 民主が案
(ランナーのコメント)
 民主案は、法目的(児童の保護)を明確にした法案にしようとしているようです。
「異性に性的関心を抱く自然な感情を処罰せず」という正当な考えのように思います。
この民主案の方向性は(これによりめざす目的は)良いのではないかと、思います。
(その後の民主党案は、児童の猥褻画像の反復取得は罰するが
「単純所持規制」はしない内容になっています)

更に、その後に、法を新旧対応した具体的な法案が提案され、
自分の子供の裸を個人的撮影した写真を複数所持していることは
罪にならないように改善されたように思います。

しかし、民主党案も、いわゆる卑猥禁止法案であって、
民主党案では、
>第七条
>2 児童性行為等姿態描写物を提供した者は、五年以下の懲役又は
五百万円以下の罰金に処する。

として罰則を強化しています。

しかし、この第7条によると、
例えば、児童自身が、自分の恥ずかしい写真を友人に送付した場合
その児童本人が逮捕される
という内容の、卑猥禁止法案です。

すなわち、民主党案も卑猥法案であって、
被害者児童の意思(犯人を逮捕して!)を無視して
児童自身も逮捕する法案である

にもかかわらず、
罰則を強化するという点が問題あると思います


(アメリカの要請により単純所持違法化法案が推進された)
公明党と自民党の提案する単純所持規制法案のアメリカでの運用例の歴史的教訓を見た結果、
単純所持を法で禁止する単純所持規制法案は、
「痴漢冤罪」のような冤罪が多発しているので、
単純所持規制は欠陥法案であるので、成立させてはいけないと考えました。
同盟国のブッシュ政権のアメリカの意向とのことですが、
そのブッシュ政権のアメリカで法の欠陥があらわれているのですから、
ハイハイと何でもブッシュ政権のアメリカに同意するのは考えものと思います。
ブッシュ政権のアメリカは、
「主要8か国(G8)で児童ポルノ所有を非合法化していないのは、日本とロシアだけだ」
と言いますが、以下の国連調査を見ると、日本もロシアも性犯罪の発生率が低いではないですか。

犯罪率統計-国連調査(2000年)
G8の1999年ないし2000年の強姦(件/10万人)
カナダ   78.08件  単純所持禁止 二次元禁止
アメリカ  32.05件  単純所持禁止 二次元禁止(ただし違憲で無効)
イギリス  16.23件  単純所持禁止
フランス  14.36件  単純所持禁止
ドイツ    9.12件  単純所持禁止
ロシア    4.78件  
日本     1.78件
オーストラリア等の世界各国の強姦率比較表
スウェーデンでの強姦増加の経緯

また、以下のグラフのように、ロシアの性犯罪は、日本と同様に減っていたではないですか。
児童ポルノの単純所持を禁止しない方が性犯罪が少なくなるのではないですか?
ロシアの性犯罪の低下が2000年ころにストップした原因は、
児童ポルノ規制を始めたからではないでしょうね。


上のグラフをコピーして自由に使って下さい。これはヨーロッパの犯罪統計のデータをグラフ化しました。
ノルウェーのグラフはノルウェーの犯罪統計をグラフ化しました。
ノルウェーの強姦数が2000年から急増しはじめた原因は、
児童ポルノ規制を始めたからではないでしょうね。

上のグラフをコピーして自由に使って下さい。これは、OECDの調査結果をグラフにしました。
性犯罪率がG8で一番高いカナダよりも更に性犯罪率が高いオーストラリア人の毎日新聞記者が書いた
日本女性を誹謗する記事
に従って日本の児童ポルノ規制が推進されているようです。
(子供を性犯罪から守るために、こういういかがわしい人たちによって日本の政策を決めて欲しくないですね)


上のカナダのグラフは「平成18年犯罪白書」から借用しました。


 また、二次元規制と単純所持はセットで反対を!
に、
単純所持を規制する法案の成立をブッシュ政権のアメリカが日本に求める理由が書いてありました。

>だが日本では単純所持の罰則がないので
>購入者と思われる持ち物の検査ができない。
>なので日本に単純所持の罰則を追加してほしいというものでした。

というように、持ち物検査のために、ブッシュ政権のアメリカが必要としている
単純所持規制法案だそうです。
しかし、この法律が成立したブッシュ政権のアメリカでは、
「米国税関が外国から米国に入国する全ての人が所持するPCに保管されているデータを
入国審査時にハードディスクごと丸ごとコピーするという新制度を近く導入する」

ことになると言われました。注1
(どうも、本当は、そういうことでは無く、
以下の、パソコンのハードディスクの内容の検査が合法であるので、
全面的に適用されるという話のようです。)
ロサンゼルス国際空港でノートPCの中身をチェックされ、
保存していた画像から児童ポルノ保持の罪で告訴された。
・・・犯罪行為を疑う証拠が事前に無くても国境警備員がPCを調べることに何ら法的問題はない
と満場一致で裁定された。

(一人も反対意見が無かったのは怪しい。
ブッシュ政権のアメリカでは、対テロ法として、
下院法案第HR1528号「盗聴器の取り付けを含む隣人の監視を国民に義務付け、
拒否した場合には2年以上の禁固刑が科せられる。」
が運用されています。
そのため他人の監視を常日ごろから行うのが義務とするセンスからすると、
プライバシーを侵害して、パソコンのファイルを見るのはいわば常識であるのかもしれません。)
(PS:警察に押収されたコンピュータが返却されないケースもあるので、
この判決に対して、
米電子フロンティア財団(EFF)と非営利団体のAssociation of Corporate Travel Executives(ACTE)は
米国時間2008年6月12日,米第9連邦巡回控訴裁判所に対し,
米国国境において旅行者のコンピュータを無作為に検査することを許可した判決を見直すように要請した

そうです。

また、ジョージ W.ブッシュ大統領が承認した裁判所の令状なしに盗聴をするNSAのプログラムは、
米国憲法の言論および結社の自由を保障した規定と不当な捜査および押収を禁じた規定に違反している
という判決も出た
そうです。

しかし、不当捜査はまだまだ続きそうですし、
押収されたパソコンに児童ポルノデータが書き加えられる冤罪の恐れもあるし、
人をRFIDで居所在を追跡するシステムも運用が開始されました。
さらに、 何と 国土安全保障省、ノートパソコンの押収を無期限に可能に」するそうです。
そして、米国旅行者はノートPC/iPodの持ち込みに注意 - 強制検査でPC没収もありになりました。)

PS:以下のように、オーストラリアでもパソコンのメモリを検査しています。
税関職員がこのパイロットのラップトップコンピューターの中身を調べたところ、
児童ポルノの動画が見つかった

オーストラリアでの児童ポルノ関連の違法行為には、
最高で27万5000豪ドルの罰金と10年の懲役が科される」そうです。
(懲役10年とは、どうすると、それだけの刑になるのか?)
PCに児童ポルノビデオ所持の男を逮捕 アデレード空港
(また、児童ポルノ規制をしているオーストラリアでは、
クイーンズランド州での強姦を含む性的犯罪の発生率は日本の約20倍
あります。)

本当にハードディスク全部をコピーされてしまうのなら、
仕事や旅行でアメリカに入国する際にはアメリカにパソコンを持ち込めなくなると思いますが、
そうされている人(パソコンを押収されて数週間返却されない)
例えばイスラム教徒であるから怪しいと疑われた人たち等
うるさい人だけであって、
多分おとなしくて疑われなかった入国者1人1人に対しては、応対する税関の職員だけでは、
パソコンの内容を調べきれないので、
調べると決めた必要な個人ファイル部分のみをコピーして
ネットワークに繋がっている複数の検査官にデータを流して、
検査官が検査するという制度を実施したいようです。
(そうは言っても、パソコンを押収されて数週間返却されないことや
銀行カードの暗証番号をコピーされて他人に見られるのは、やはり困りますが)
これは、「単純所持規制法案」などにもとづく持ち物規制のため、
こういうことをアメリカがやれるようになったようです。

上の事例でも、児童ポルノの調査のために、パソコンの記憶を検査することは合法である、
と判決されているように、
アメリカでパソコンの内容チェックをできる根拠の法が「単純所持規制法」のようです。

通常、警察が容疑者を逮捕するには、裁判所が発行する逮捕令状が必要です。
しかし、麻薬のように所持自体が懲役刑になる物を所持している場合は例外であって、
その物、すなわち、麻薬特定毒物や銃の(無許可)所持など、
(特に所持自体を懲役刑にしているなど)所持を違法としているものが発見された場合は、
現行犯としてその場で逮捕されます。
(当然のことですが、その現行犯については、警察官に限らずだれでも犯人を逮捕できます
そして、その現行犯逮捕される場合については、
捜索令状が無くても、疑いだけで、警察官が強制的に捜索できます
--------引用はじめ---------------------
一般的には、警官が合法的にあなたの車を止めてあなたを逮捕する相当な理由があれば、
警官はあなたの身体、乗車スペース及び乗車スペース内の全ての入れ物を捜索する権利がある
といっても差し支えないでしょう。
そして、警官が車内に薬物などの違法行為の証拠があると信じるに足る相当な理由があれば、
捜索令状無しにトランクなどの証拠がありそうな場所をどこでも捜索できます。
---------引用おわり-------------------
児童ポルノの単純所持はアメリカでは特定毒物麻薬と同様に懲役刑ですから、
麻薬捜査のルールが適用されていると思います。
(例えば、おとり捜査で、違法物件提供者側は許されるというルールなど)
「FBIでは、児童ポルノの場合、例えリンクをクリックしただけでも検挙される可能性がある
との認識を徹底させる。」

麻薬特定毒物や銃の(無許可)所持は、強い加害性があるので、
ただちに犯人を拘束して制止する必要があるので、令状無しで現行犯逮捕できます。

これら、所持を懲役刑にしているのは、重罪物件です。
児童ポルノが、これらの加害性武器と同じように所持が懲役になるというのは怪しいと思います。

 ましてや、おとり捜査で、単純所持の意思を、おとりサイトのクリックで確認し、
それにより、そのIPアドレスの個人の住所をプロバイダーに提供させ、
その情報により、捜査令状なしで、そのIPアドレスの人の家宅捜索を開始する
そして、単純所持罪に該当する画像が家のどこかに1つでもあったら、
逮捕令状なしで、その場で現行犯逮捕し、有罪にする、
ほど単純所持を重罪と定義するのは、怪しい。
しかも、今までの児童ポルノ規制は児童の性的被害を少なくできず逆効果であった
という報告があります。
 児童ポルノ法は怪しい。本当にあやしい法案です。

単純所持規制法案は、実質的に、パソコンあるいは携帯電話の記憶内容を検閲する法案
(パソコン強制検査法案: PC強制検査法案)のような臭いがします。
(日本の冤罪事件でも、先ず、個人のパソコンを押収しています。
後で身の潔白が証明された人で怪しまれた人のパソコンが押収されています。
PC押収事例2
2007年の携帯電話の押収数は2万台
パソコンの押収期間:(刑事さんには「普通6ヵ月〜1年はかかるんだよね」って言われました)
また、警察の朝鮮総連の捜査でもパソコンを押収していますが、
思想の取り締まりでのパソコンの押収
捜索令状が無くても警察官でなくても合法的に国民全体に適用するための法案のような臭いがします。)

アメリカで、やはり、パソコンの個人ファイル部分を必要によりコピーして
複数の検査官で手分けして検査する制度が実施されるようになるなら、
日本でも、単純所持規制法案が成立すれば、同様に、
国際線の搭乗者が所持するPCに保管されているデータから個人ファイル部分をコピーして
調べる新制度を導入することになると思います。
また、そうなれば、国内線でも、国際線に準じて同様な制度を導入する可能性が高いと思います。
所持自体違法なデータを発見次第、所持者は法に従い、その場で現行犯逮捕されると思います。
また、そうなれば、
国や地方公共団体の市役所や図書館などの施設への入場者が所持するPCに保管されているデータから
個人ファイル部分をコピーするという新制度が導入されるのに障害は無くなるのではないかと思います。
また、そうなれば、
学校や大学への入場者が所持するPCに保管されているデータから個人ファイル部分をコピーする
という制度を実施することにも障害は無くなるのではないかと思います。

それらの施設でその携帯電話やパソコンのメモリファイルから個人ファイル部分をコピーするのは、
そのPCの内容を検査官が査読して、現行犯逮捕すべき違法なデータの所持者を発見するためです。
(現行犯の場合は、警官で無くても、だれでも犯人を逮捕できる権限を持ちます
パソコン中に違法なデータを所持している犯人を現行犯逮捕すべき法
を守るために必要な、当然な措置です。
(同様に所持犯を現行犯逮捕することができる物件は、
麻薬、銃の無許可所持、特定毒物、火炎ビンなどの所持でも、同様に現行犯逮捕されますが、、)

この制度の運用で一々施設への入場毎に足止めされたり搭乗を待たされる不便を除くため、希望者には、
無線LANにハードディスクを開放することを条件に、
乗り物への搭乗や施設への入場の際に足止めをされない便宜が図られるサービス
も提供されるとも考えられます。
こういう全ての制度がスタートでき、
言論統制社会の準備が整う要が「単純所持規制法案」であると思います。

(児童ポルノ単純所持規制法案と治安維持法との類似点
また、「単純所持規制法案」は、
児童ポルノの所持を現行犯と定義し逮捕令状無しでの逮捕を可能にするので、使い方治安維持法と同じだと思います。

すなわち、児童ポルノ規制法には、
>「性的な刺激を与えて興奮させること」
という条項があります。

単純所持を違法化するということは、
単純所持を現行犯とすることであって、
現行犯は、通常の犯人逮捕の場合と異なって、
裁判所の逮捕令状の発行を条件としないで、
犯人を直接逮捕できる法案です。

同じ法律は過去にもあって、
治安維持法が
裁判所のチェックを外して犯人を逮捕しました。

治安維持法は、犯罪の理由を政治思想としましたので、
犯人の自白が必ず「証拠」として必要になりました。
児童ポルノの単純所持違法化法案も、
「性的な好み」
を犯罪の理由としているようですので、
治安維持法と同じで、「犯人の自白」が犯罪の「証拠」として必須になると思います。

「犯人の自白」を、刑事犯の証拠にした治安維持法は、
思想を取り締まるので、冤罪を生まないよう、
厳密な取り調べで犯人かそうで無いかの区分けをしたようですが、
それでも、かなり冤罪が多かったと聞いています。
児童ポルノの単純所持違法化法案も
治安維持法と同じ道を歩むと思いますので
反対です。

「思想検事」(岩波新書)「荻野富士夫 著」
に、治安維持法が詳しく書いてありました。

(207ページ)
>治安維持法の特徴は、単に法的な処罰だけでなく、
>より広く社会的な処罰ないし威嚇としても機能したことにあった。
・・・
>国法にふれたという嫌疑をかけられるということは、
>倫理的には悪人、ひとでなし、信仰上からは罪人、
>非国民、はなはだしい場合、公敵、売国奴になってしまう。

児童ポルノの場合、痴漢冤罪と同様、社会的名誉や地位をなくすだろうと思われます。
児童ポルノを所持している=変態、変質者と社会から見られますから。

このように、児童ポルノ単純所持規制法案は、この治安維持法の効果と同じ影響があるので、
こういう点でも、
児童ポルノ単純所持規制法案と治安維持法は機能が似ています。


このように「単純所持規制法案」と使い方が同じになった治安維持法は、
寿命がとても長かったことが特徴でした。
1880年に「集会条例」という名前で始まった治安維持法は、
結局、国家が転覆する1945年まで、65年間続きました。

しかも、無条件全面降伏したハズなのに、日本政府は、占領軍に逆らってまで、治安維持法を維持したいと抵抗をしたそうです。

弾圧法は、国家の悪事であるため、国民の復讐を恐れたのではないかと思います。
国民の復讐を恐れるというような悪法は、一旦成立すると、
国家が破たんするまで取り下げられることは無いように思います。
そういう悪法は成立させてはいけないと思います。

治安維持法の前身の「集会条例」に類似する規定もあるようですので、
児童ポルノ単純所持違法化法案などの、治安維持法と同じく
裁判所のチェックを外して逮捕するという、令状主義に反する法案には気をつける必要があると思います。


最近の警察や検察は、統一協会信者を検察官に採用したり、
助けを求める国民を助けなくなって来ていて[2][3][4][5}
しかも、都合の悪い人に勝手に現行犯の罪をきせて逮捕する[2]ようになってきています。
その上に、単純所持規制法を作って、現行犯の罪(裁判所の逮捕令状が無くても簡単に逮捕)にできる
罪の定義を増やすとなると、
警察と国民の軋轢が増大すると思います。

今の日本の公安警察は、戦前の治安維持法の実行部隊をそのまま引き継いでいるそうです。
警察には、今も、戦前の治安維持法を再現しようとする勢力が根強くあるそうです。
今も、戦前の治安維持法を引き継いだ憲法違反の治安律法が多数あり、
それらが戦前の治安維持法のように実施されていない理由は、ただ、

それ(治安維持法)に反対する多くの市民運動の存在だけが、
治安維持法の実施を抑えている、
きわどいバランスに日本があるようです。

「思想検事」(岩波新書)210ページに、以下のように書いてありました。
>だが、この治安体制の継承によってただちに戦前の状況が再現されるわけではない。
>それを許さなかったのは、破防法反対運動、そして60年安保闘争とつづく
>大衆運動の高まりであったし、
>いまも、かたちを変えつつ、ねばりづよく展開されるさまざまな市民運動である。
>つまりは戦後の民主主義の存在であり、
>それこそが戦前の再現を防ぐ最大の保障なのである。

現在の日本は、このように際どいバランスにあるようです。

安心な社会というのは、個々人の起こす問題を少なくする事と、
政治権力の起こす問題とを少なくすることで実現すると思います。
安心な社会を維持するために、
危険な「戦前の治安維持法」の実施と同様な体制を招かない事が
先ず第1に優先されると思います。


単純所持規制法案の成立の結果、空港でのこの検査をアメリカやオーストラリアが実施していますが、
アメリカがパソコンのメモリの個人ファイルをコピーしてじっくり調べる制度も現実的になってきた、
という歴史的教訓があると思うので、単純所持法案には問題が多いと思います。


また、この単純所持規制法案を基礎にしたその言論統制社会が完全に実現するその前に、
アニメーションやマンガの表現における、児童と性との関係に言及した表現が取り締まられる
ことが確実視されています。

これの方が、より身近に迫った問題と考えます。
この単純所持規制法案の直接的な適用により、
アニメーションやマンガのアイデアの創作過程でのスケッチ(下書き)も、
また、調査のため集めた画像も規制の対象になると考えられます。

-----引用はじめ--------------------
2003年には
ザ・フーのギタリストであるピート・タウンゼントが児童ポルノのサイトに接続したとして
性犯罪者リストに登録されてしまったが、
彼は幼い頃虐待を受けておりその著書のための下調べという事情もあったが、それであっても逮捕された。


なお、アメリカでは、創作物を児童ポルノ法によって規制したCPPAが、
表現の自由に反するとして、2002年に、連邦最高裁より違憲判決を受けている。
-----引用おわり-------------
また、米最高裁は2004年6月29日、
ネット上のポルノ規制を定めた児童オンライン保護法(Child Online Protection Act:COPA)が
表現の自由を認めた憲法に違反し、無効であるとの判決を下した。



それらのスケッチ(下書き)や調査画面のパソコンメモリへの記憶が規制されることになると、
(例えば「悪質な?」アニメスタジオには、パソコンの内容の規制可否を検査する係官が常駐
(インターネットからハードディスクの内容を検査官が観察できるように)して、
全ての創作者のパソコンと携帯電話の記憶内容を常時チェックし、
全創作者に、スケッチを書いた動機を絶えず質問する事態になることも考えられ)
成長をはじめた日本のアニメーション産業の成長が阻害されることになる
のは確実であると見られています。
それにより、日本の景気が悪くなると思います。
国を貧乏にすることを得意とする統一協会の得意技にはめられているかもしれない。


児童ポルノ法改正案の要旨 趣味で持っても懲役刑

与党の児童買春・ポルノ禁止法改正案要旨は次の通り。

 一、何人もみだりに児童ポルノを所持し、保管してはならない。

 一、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持・保管した者は、
1年以下の懲役か100万円以下の罰金に処する。

 一、インターネットプロバイダー(接続業者)は、
児童ポルノ被害がインターネットの利用で容易に拡大することにかんがみ、
捜査機関への協力や被害拡大を防止する措置を講ずるよう努める。

 一、(付則)児童ポルノに類する漫画やアニメなどの規制と、
インターネットを利用した児童ポルノの閲覧を制限する措置は
(1)法改正後の施行状況
(2)児童の権利擁護に関する国際的動向
(3)関連する調査研究と技術開発の状況
−などを勘案しつつ検討、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

第二条 
3 この法律において「児童ポルノ」とは
写真、電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録
であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に係る記録媒体その他の物であって、
次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するもの


(ランナーのコメント1)
 児童すなわち高校生が水着姿で性欲を刺激する画像を友人の高校生が持っていたら、
その友人の高校生は(被写体の高校生の意思にかかわらず)逮捕される
という内容がある(毒薬の味がする)法案ですよね。

彼氏に自分のヌードを送った女子高生本人も逮捕される法案ですよね。

あるいは、今は結婚している奥さんの高校時代の水着姿の写真を
家のどこかに所持していることが家宅捜索
で発見されたら、
その家の主人が逮捕されるという法案ですよね。

これは、中国の言論統制と同様ですよね。


(ランナーのコメント2)この法案には、インターネットを規制するために、
児童をネタにしてインターネット規制法案を作りたいという思惑が混入されている。
我々国民と産業界は、少しづつ言論統制という毒薬を飲ませられているのではないかと恐れます。

このような法案では無く、児童のプラバシーが性的にさらされて傷つけられることを防止する、
明確に存在する児童の被害者を救済する法案に変えて頂きたいと思います。

以下のサイトがこの問題に詳しい:
"創作物規制…表現の自由や言論の自由を奪う可能性が非常に高い。
日本文化や経済を衰退させる可能性すらある。"

(ランナーのコメント)国を貧乏にする統一協会の得意わざにはめられているかもしれない。


以下、これじゃただの猥褻法案  2008--05--16 (Fri) 22:02
の続きです。

性的好奇心を満たす目的で所持した場合って自分で判断できるんですか?
条文では客観的に判断されるんですけど、
単純所持では性的好奇心を満たす目的で所持したわけではないといって言い逃れできるんですか?
そんなバカな(笑)

性的好奇心を満たす目的で所持じゃなくても逮捕はできる

性的好奇心を満たす目的で所持して罪になる、ならないが決定されるのだとしたら、
その所持自体が児童にとって、危険なものかどうか証明しなければなりませんよね?

規制推進派は持ってるだけで被害者の心を傷つけるとおっしゃってますが、
ならば性的好奇心を満たす目的で所持していなければ罪にならないというのはどう考えてもおかしいです。

だって持ってるだけで被害者の心は傷つけるんですよね?
ちなみにメールで送られた場合も同様ですよ。
これは知らないと言ったって、持ってるだけで傷つくのなら、
故意だろうと関係ありませんよね?

持ってるだけで被害者が傷つくというのを規制の根拠にしてるなら、
例外なく所持を規制にしないといけません。

性的好奇心を満たす目的で所持していなければ罪にならないと決めた時点で、
被害者の救済ではなくその児童ポルノの撲滅を目的としているのがまる分かりです

被害者は、「性的好奇心を満たす目的じゃない、
たとえば虐待の研究を行うために所持する」と言って加害者が所持を許可された場合、
それで納得するのでしょうか?

被害者にとってみれば、
画像を所持されているその事実が恐怖なわけでして、
性的好奇心を満たす、満たさないは関係ないはずです。

「あ、性的好奇心を満たす目的で所持してるわけじゃないから」
で言い逃れて罪にならないとしたら納得するのでしょうか?

納得する、しないで罪というのは決められるわけではないとおっしゃるのなら、
画像を所持していると被害者の心が傷つくという根拠そのものが揺らぐことになります。
まさにこの法律は被害者の精神を根拠にしているのですから。

>インターネットの急速な普及で、
>国境を越えて児童ポルノ画像がまん延している状況に歯止めをかけるため、
>インターネットのプロバイダー(接続業者)にも児童ポルノ画像の拡散を防止し、
>捜査機関に協力する「努力義務」を盛り込んだ。

これって公然わいせつ罪ですよね?
所持で流通が拡大するとおっしゃるのならば、
性的好奇心を満たす目的で所持していなくても罪にしなければいけませんよ?
だって流通は性的好奇心なんか関係ありませんから。

単純所持罰則と性的好奇心を満たす目的で所持というのは、
以上の理由により根拠そのものが破綻していますので反対です。


【続報】

児童ポルノ法改正大筋合意 与党チームが会合

自民、公明両党は16日、
児童買春・ポルノ禁止法の見直しに関する与党プロジェクトチームの会合を国会内で開き、
同法の改正案を大筋で合意した。
現行法では規制対象外の個人が趣味で写真や映像を持つ「単純所持」に
懲役刑などを導入することが柱。

 ただ同日の会合で、現在所持している児童ポルノ画像を処分する「経過措置期間」が必要
との意見が出たため、次回会合で協議することになり、最終決定は持ち越した。

 今回の法改正では見送った児童ポルノを扱った漫画やアニメなどの規制についても、
「今後の検討課題とするために、
国が実際の性犯罪との関連性についての調査研究を積極的に進めるべきだ」
との意見があり、改正案の付則に研究成果をまとめる期限を挿入することも次回会合で検討する。


(その他の関連情報)
2000-1-25 児童ポルノ規制法案の法案発起人の1人である森山議員とのメールのやり取り
  
(森山議員の回答)
「第三条  この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意
しなければならない。」(の違反には)罰則の必要はない
と考えました。

日本の児童ポルノの定義と、海外の児童ポルノの定義が大きく違っている
(コメント)
日本では、18歳未満を児童として定義しています
しかし、児童むけ携帯電話では、
20歳未満の新規加入者に、2月1日からフィルタリングを適用開始しています。
今回の携帯電話フィルタリングの運用のように、「児童」という対象は、
少し拡張されて、20歳未満(届け出なければ20歳を過ぎてからも)にする
ことが、慣例となっています。

2008-6-4 与党案軸に単純所持違法化案を提出へ
2008-6-6 6割方は修正が実現/いよいよ正念場を迎える児童ポルノ禁止法
・・・「児童の保護」という本来の法の目的を逸脱して処罰規定が濫用される虞が少なくなった。
・・・
この国会では、とりあえず提案するだけである。
まだ民主党の検討も済んでおらず、この通常国会では成立の可能性がない。
今回の改正が本当に実現するためには、民主党と十分協議をしなければならない。・・・

(コメント)正論が自民党の中で通ったようです。
やはり、自民党の方が共産党より言論統制の傾向が少ないと思いました。

2008-6-7 マンガ論争勃発のサイトにて与党・民主党の改定案対照表公開中
−−−−引用はじめ−−−−−−−−−−−−−
・・・与党案ではどうでしょう?なんと大変なことが条文として検討されています。

第三条
 政府は、
漫画、アニメーション、
コンピュータを利用して作成された映像、
児童であることを装った児童以外の者の姿態を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの
(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)
と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、

インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置
(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)
に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。

2 児童ポルノに類する漫画等の規制
及び
インターネットによる閲覧の制限については、

この法律の施行後三年を目途として、
前項の規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ
検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
・・・
−−−−引用おわり−−−−−−−−−−−−

(ランナーのコメント)
小説やアニメーション等の創作物についての規制は、かなり慎重にしなければいけないと思います。
創作物の中で人が殺される殺人事件(あるいは強姦事件)を書いた小説家を殺人罪(あるいはポルノ罪)
で逮捕するのはばかげたことですが、
それと同様にばかげたことをアニメーション創作者に対して行なう法案を作ろうとしている
ように見えます。

////////フランスで禁止されたアニメに関するコメント開始///////////////////
フランスの、日本の「18禁」ポルノアニメに対する輸入違法判決の抜粋
------児童ポルノ禁止法違反の判決文引用開始----------------------
<2007年9月12日破毀院刑事部判決(抜粋)>
 刑法227-23条の規定する犯罪について被告人の有罪を宣告するにあたり、
本判決は、同規定の対象を未成年者を表現するあらゆる表現物に拡大した1998年6月17日の法律を適用し、
架空の未成年者を表現し、実写映像を加工した絵や画像のような非実写の画像も
同条文の予定するところに含まれる、と解する。・・・

<2006年6月30日ドゥエ控訴院判決(抜粋)>
 ビデオカセット『淫獣聖戦3 ツインエンジェル』の販売をしたことにより、
刑法227-23条が規定する犯罪について被告人たちは有罪である、
と宣告した2005年7月5日のカンブレ地方裁判所判決を、当控訴院は是認する。・・・
 立法者は、未成年者のポルノグラフィックな表現物を規制しようとしていたことが明らかである。
・・・未成年者の画像が、修正されて以降、
未成年者を対象としたあらゆる表現物に拡大されることになった。
・・・
 ポルノグラフィックなシーンにおいて、
実写、ヴァーチャルまたは架空のものとして演出されている人物が未成年者の容貌を備えている限り、
あるいは幼児として表現されている限り、犯罪の構成要件を満たすからである。
 本件の場合、このポルノグラフィックなシーンが表現されていることは間違いない。
なぜならば、幼児の容貌を備えた人物(作品では18歳に設定している男子が加害者となって)が
成人女性と性的関係を持つ表現がなされているからである。
------引用おわり--------------------
(参考)
Between 1996 and 2003,
the number of minors implicated in rape of under 18-year olds increased by 67%,
(フランスでは、(児童ポルノ規制をあらゆる表現物に拡大した)1996年から2003年の間に、
18歳未満の未成年者のレイプの被害は67%増えました
which represents an increase of around 500 individuals.

上のグラフはヨーロッパの犯罪統計のデータをグラフ化しました。
フランスでは、全年齢への強姦は18歳未満への強姦ほどは増加しなかったようです。
------------------------------------
(ランナーのコメント)このアニメの画像には、架空の女性キャラクターの
(実写ならばワイセツにあたる(と思う))卑猥な姿勢の絵が描かれていて、
見る者の性欲をかきたてる創作物です。青少年には見せたくない「18禁」の画像です。
場面設定は、現実には全くあり得ない妄想の世界をイメージした創作物です。
とても現実離れしていて現実との接点が唯一の人間の女性キャラクター(卑猥な姿勢を取る)
という作品のようです。
それ以外は、全く現実的では無い世界をあらわした作品です。
この作品には、とても恥ずかしい絵があるので、
多くの者にとって、表に出すには、多分、大きな心理的障壁があると思います。
(しかし、この作品はワイセツであるとして禁止されたのではありません)
 フランスは、欧州の子女の品性を維持したいという動機で、
児童と成人の性行為を表現した絵画を「児童ポルノ」と定義して、
その制作と流通を禁止したいというのが本音かもしれません。
すなわち、
「児童と成人との性関係を許す思想と表現を禁止すること」
が、フランスの「児童ポルノ禁止法」の法の目的・法の趣旨であると考えられます。
 そして、その思想を禁止する(個人の内心の自由を禁止する)ことが法の目的であるため、
当然、個人の自由である「単純所持」を禁止することが規定されているのではないかと考えられます。
(中世のフランスでは、「聖書(バイブル)」の「単純所持」も禁止されていた。)
また、「思想犯」はどの国でも重罪だと思いますが、
「児童ポルノ」はその「思想犯」ですから、やはり、重罪なのだろうと思います。
 なお、カナダでも、日本製のアニメを輸入した男性が2005年に有罪判決を受けています
(しかし、カナダ最高裁判所は、その法律の憲法適合性についていまだ見解を示していません。)

「児童と成人との性関係を許す思想と表現を禁止する」
ことで子女の品性を高く保ちたいという正義感は、一見高邁な理想に見えます。
しかし、その正義感には愛がありません。拷問のようだからです
そのため、その理想は間違っていると思います。
私がそう思うだけでなく、それが間違っているということがあらわされる、
多くの人が期待することとは正反対の結果もあらわれて来ていると思います。
//////フランスで禁止されたアニメに関するコメントおわり/////////////////


法案における、
「アニメの児童ポルノと児童の性的虐待犯罪の関連性を調べて、その結果に基づき」
は、一見合理的に見えますが、

それ以前に、
日本アメリカイギリススウェーデンでの児童の性的虐待の犯罪の発生の違い
(犯罪率低減)の原因の分析に基づき」
という根本的分析をしないという法案ですので、

その分析無くして、アニメの児童ポルノと児童の性的虐待の犯罪との関連性など、
真の解決策など分かるハズが無いと思います。

この条文は、空想の話では無い現実の世界において、
児童の性的虐待を低減しようとする意欲が感じられない、
規制を目的とするもの、結局は、「言論統制せよ」と言うのを、ごまかして表現しているように感じます。

−−(参考)−−−−
創価学会に関係が深い)公明党の児童買春・ポルノ禁止法の見直しプロジェクトチーム
(PT、丸谷佳織座長=衆院議員)は(2008年2月)25日、東京・秋葉原を訪れ、
現行の児童ポルノ禁止法では規制の対象外となっている、わいせつなコミックやDVD
などを販売する店舗を視察した。

 店内には女子中学生を描いたと思われる、わいせつなアニメやコミック、
女児の水着姿を撮影したDVDなどが所狭しと並んでいる。
特にアニメの登場人物などは架空のため、例え露骨な性描写であったとしても、現行法では摘発されない。
−−−−引用おわり−−−−−−−−−
(コメント)児童ポルノ規制議員は、秋葉原の風土を好ましく無いものとして、
秋葉原のアニメやマンガやDVDやゲームソフトを滅ぼす
(おそらくは、メイド喫茶(メイドカフェ)も滅ぼす)
ことを狙いとしているようです。


−−−「わいせつとポルノグラフィに関する大統領委員会」−−−
規制によって性犯罪は減るのかについて、社会心理学の著書からの引用)

しかし、何かを想像したり、空想にふけったりすることが、実際の行動の代償になる場合もあるから、
これは一概には言えない。

いずれにせよ、代償的行為は、社会心理学にとって、
いろいろの点でたいへん重要な研究対象である。

たとえば、ポルノ映画や雑誌が、実際の性行動の代償になるのか、
逆に性的刺激となって性行動を誘発するのか、

暴力映画やテレビ番組が、実際の暴力行為の代償になるのか、逆に暴力行為を促進するのか。

1968年、ジョンソン大統領は「ワイセツとポルノに関する諮問委員会」を設置して
それにポルノ解禁問題をはかった。

この諮問委員会は19名の委員と20人のスタッフとから成り、
2年間の時間と200万ドルの費用をかけて、
あらゆる種類のポルノの実態と、その社会に及ぼす影響を調査した。

委員会の依頼を受けたノルウェーの心理学者カチンスキー(Katchinskey)は、

ポルノが解禁になったデンマークにおいて、
のぞき見とか幼児への性的な悪ふざけのような性犯罪は年々めだって減少したのに対して、

強姦やサディズム的行為はぜんぜん変化しなかったことを認めた。

つまり、ポルノ映画とかポルノ雑誌を鑑賞することは、
ある種の性行動の代償にはなっても、他の性行為の代償にはならなかったわけである。

ただし、ポルノに刺激されて性犯罪が増えたと言う事実は、まったく認められなかった

カチンスキーはこの点をはっきりと報告書に書いた。

1970年、委員会は700ページに及ぶ膨大な報告書をニクソン大統領に提出し、

「成人についてはポルノをほぼ全面的に解禁すべきである」

とのべた。ニクソン大統領は激怒して、この報告書をはねつけた。

[我妻洋『社会心理学入門(上)』講談社2007:103-104]
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田宮裕「わいせつに関するアメリカ大統領委員会の報告書について(一)(二)」
(『ジュリスト』第477号、第 478号、1971年)によると、
「わいせつとポーノグラフィーに関する大統領の諮問委員会」は、1970年に本報告書を発表している。
(勧告1)この本報告書では、悪影響の証拠がないこと等を理由に、
「同意のある成人に対する性的物件の販売、提示、配布を禁止する法はすべて廃止すべき」
と勧告している。
この勧告はニクソン大統領に拒否されたが、
諮問委員会の勧告が大統領によって拒否されたのは、
1931年に禁酒法廃止または緩和の勧告がフーバー大統領によって拒否されて以来のできごとであった。

具体的調査結果の報告としては:
(1)わいせつ物の受け手たる消費者としては、
若年者の経験度については、
18歳までに、ほぼ男子の80%、女子の70%が、性交に関する何らかの描写に接している。
しかし、21歳以下の若年者はわいせつ物を自ら購入することはほとんどない。
(2)わいせつ物の影響
わいせつ物によって惹起される性的刺激は、かなり早くあきられるもので、けっして永続的ではない。
 わいせつ物を見た後に、一部では自慰や性交の急増現象もみられたが、また一部では減退を示すものもあり、全体としては変化がないことがわかった。
また、自慰の増加も元来その習慣をもつ者についてであり、性交の増加も通常きまった相手との間においてである。
こうして、一般的に言えば、
既成の性行動のパターンは意外に強固であって、
わいせつの刺激によっても実質的には変化を来さず、
影響があるように見えても表面的かつ一時的なものに止まる。
 ある実験によれば、他人の性行動に対する寛容度が増大したが、
自己の行動規範には変化を来さなかった。
(3)アメリカの法律上の取扱い
1969年のスタンリー事件の判決では、
「(アメリカ)憲法の表現の自由は、"わいせつ"物を自宅でひそかに読みまたは見る個人の権利を保護するものだ」とされ、
わいせつ物も所持する限りにおいては、憲法の表現の自由の権利として守られると判断された。

(勧告2)未成年については、
「成人よりも調査は不十分であり・・・また、世論調査の結果によると、多数は成人の制限の撤廃に賛成しつつ、青少年は別だという意見をもつ。これは無視できない。
さらに、未成年者についてはその親が子供の監督上妥当かどうかを自己決定すべきであって、立法はそれを援助するという基本的態度を堅持するのがのぞましい。
いくらこのような立法をしても、未成年者から隔離しおおせるかは疑問だし、見せることが利点になる場合もある。
こうした事情を総合判断して自らコントロールする権利が親にはある」
といった理由から、
「州は、一定の性的物件を未成年に対して商業的に販売しまたは販売のため陳列することを禁止する立法をすべきである。
・・・
委員会としては写真や図画に限るのがよく、文章は除外すべきだと考えている。
文章は性教育用に有用なものがあるばかりか、そのうち妥当なものとそうでないものを選別するのは至難のわざで、結局全面的禁止という不当な結果になるおそれもあるからである。」
と勧告しているという。
−−−−−−−−

ポルノの検閲は女性への害を大きくする
(ナディーン・ストロッセン著:「ポルノグラフィ防衛論」384−385ページ)
-------引用開始----------------------
ウォルター・ケンドリック1987年、エドワード・ド・グラツィア1992年、など、
最近の研究はすべて、
検閲は検閲対象となる作品に向けられる関心をただ増すだけの効果しかもたらさないことを示している。
1970年の「わいせつとポルノグラフィに関する大統領委員会」報告書の中の社会学的研究は、
ポルノグラフィの検閲は、ポルノグラフィの魅力や影響力を増すこと、
ポルノ映画の検閲による修正箇所を視聴者が意識することにより、視聴者には欲求不満が生じ、

ひいては攻撃的な行動に結びつく
ことを明らかにしている。
・・・
「ポルノグラフィの検閲は女性にとって利よりも、害が大きい」
-------引用おわり----------------------

米ノースウェスタン大学ロースクール教授のダマト(Anthony D'Amato)による、
アメリカの強姦減少の理由はポルノの普及にあるという説
 (2)

(以下のグラフは、OECDによるアメリカの(人口10万人あたりの)強姦件数の減少推移を示すグラフ


ポルノと強姦(その1)
むしろインターネットが普及すればレイプは減るのではないかという話
幼女強姦殺人事件がポルノの普及とともに減少
強姦(年齢問わず)の発生率はポルノ普及以前の方が多い

 これらのデータからは、カチンスキーが結論付けたように、
「成人についてはポルノをほぼ全面的に解禁すべきである」
と考えた方が妥当なように考えられます。
しかし、性犯罪とポルノの普及に負の相関が強いということはわかりましたが、
その理論的根拠は、まだわかりません。
(1)ポルノが性犯罪を増さないのは、普通のポルノは単に裸を見せるだけで
ワイセツ以外のものだから、実害が無いからではないか。
(2)猥褻で無いポルノとワイセツな表現とでは性犯罪に対するインパクトが違う
のではないか、ポルノ全部を同じと考えて良いのか?
(3)ダマトの論文では実写ポルノと性表現マンガを区別しているか?
実写のポルノと、マンガの空想表現とでは、影響が違うのではないか?
(マンガの登場人物のエロチック体験とそれへのペナルティとをともに体験するのは、
生身の人間には不可能であって、まねのしようが無いではないか?)

また、性犯罪減少の原因究明には、ポルノ普及以外に同時にあった他の要素の影響もあるかもしれない
(例えば、ダマトの論文において、
「米国でインターネット普及率が最も低い4つの州で、強姦発生率は1979年以来の25年間で53%も増えた。
一方、インターネット普及率が最も高い4つの州では、強姦発生率は27%も減っている。」
と言っているが、その論文の、
インターネットの普及率の低い州(レイプが増えている)のレイプの率の表1を見ると、
もともとレイプの率が低かった州が多いので、
他の州なみにレイプの率が上がる他の要因があったかもしれない)
と考えるので、普遍的な真実として認識するには、理論的裏付けが必要と思います。
これらのデータだけからは、普遍的な真実として言えることは、
「ポルノによっては、本質的には、性犯罪は誘発されない」ということまでだと思います。
特に、私の調べた限りでは、社会学の研究では、ポルノ普及と性犯罪の相関はなさそうです。

 一方、社会学の研究者の最近の研究は、すべて、
「性に関する規制を強化すると、性に関心を増すだけであり、欲求不満を生じ、
ひいては攻撃的な行動に結びつく」と報告していますので、
「性に関する規制の強化」の方が、性犯罪の増加の大きな要因ではないかと考えます。
 更に、
「性に目覚める時期の青年に、その青年を性に関して規制すると、
その青年の心に、性をいかがわしいものという認識が与えられる(強力効果論の)効果がある。
そして性行為がいかがわしい劣った行為であると認識するため、
同様に好ましくない暴力を性行為の際に併用してもかまわない
と考える行動パターンがその青年に形成され易い。」
とも考えられ、
数年(5〜6年)後に、その青年の成人以降に、
その者が性犯罪を犯す傾向が強くなる悪影響も考えられます。

(参考)韓国の性に関する規制強化と性犯罪との関係
「韓国の人身取引に関する立法動向」から引用
-----引用開始-----------------------
 2001年7月に発表されたアメリカ国務省の『人身取引報告書(2001年版)』において、
韓国は「第3層」に分類され、
「人身取引の根絶に向けた最低基準を遵守しておらず、遵守のための有意義な取り組みも行っていない国」
との評価を受けた。
・・・・
 韓国を「第3層」に分類したアメリカ国務省『人身取引報告書(2001年版)』が発表された翌7月、
韓国政府は、法務部、外交通商部、女性部など関係省庁合同による「人身売買対策委員会」を設置し、
人身取引防止に向けた法律及び制度の整備に関して検討を行った
(同委員会は、2002年10月までに6回の会議を開いた)。
また、外交ルートを通じて韓国の人身売買対策委員会設置などの改善措置をアメリカに説明し、
次回の人身取引報告書に反映させるよう強力に要求するなど外交努力も行った。
------引用おわり--------------------
韓国は2001年7月以降、ブッシュ政権のアメリカの意向に合わせるため:
2001年8月:韓国、インターネットわいせつ漫画サイトに有罪判決
2001年8月:韓国Hoonnet、アダルトファイル検索サービスを有料化
韓国はポルノ的なオンラインゲームの利用を制限するソフトを2002年から配布
 韓国では、青少年保護委員会がレイティングを実施している。
 韓国において政府系の機関がオンラインゲームのレイティングを行っている。
違法コンテンツを規制するTelecommunication Business Act については、
2002 年6 月に憲法裁判所は規定の曖昧さを理由に違憲判決を下したが、
その後、同法の改正法が2002年11 月に議会を通過し、運用されている。


一方、朝鮮日報の調査によると、韓国の性犯罪は以下の様に推移しました


このグラフを見ると、
韓国がブッシュ政権のアメリカに指摘されたので、2001年7月から
アダルトマンガサイトの規制やオンラインゲームの規制等の性に関する規制を強化したら、
規制の目的とは逆に、2002年から性犯罪が増加したようにも見えます。
(2002年から韓国の警察が強姦の認知基準を改善して認知率を上げたことも考えられる)

同様に、イギリスが「児童ポルノの規制を強化」したら、逆に性犯罪が増加したようです。
また、主要8カ国(G8)の性犯罪の推移はここをクリック

スウェーデンでも、以下の統計のように、
ポルノを規制すればするほど、性犯罪が増えて来たように見えます。

(このグラフをコピーして自由に使って下さい。このグラフのデータのソースはここをクリックした先の「Reported offences, 1950-2010 (xls)」にあります)
スウェーデンでは、この急速な強姦犯罪の増加の原因は、粗暴な移民の増加が主な原因であると言う人もいるようです
しかし、人口のごく一部と思われる移民が国全体にこれほどの影響を及ぼすとは考え難いです。
スウェーデンでの移民以外の強姦も報道されていますので、プロパーにより強姦が犯されていると考えられます。
何にしても、日本のアニメまでブロッキングするようなことはしない方が良いのではないかとも考えます。
スウェーデンの海賊党がマンガを児童ポルノと判定することに異論を述べた。)

なお、デンマークでも児童ポルノサイトのブロッキング制度が(何年から?)導入されているようですが、
デンマークの強姦件数は2008年までは、さほど変化していません。
(ただし、デンマークでは、15歳以上の児童を被写体とする児童ポルノに関して、
本人同意のもとでの単純所持については罪としていない。


なお、スウェーデンのグラフへの書き込みを除いたグラフを以下に添付しますので、
自由にコピーして使ってください。
(2005年の強姦の定義拡大の前後は点線で結びました)
Increase in the Number of Reported Rapes in Sweden and Blocking Child Porn Websites.

 

(日本人として自分の体験から実感して、以下のことが真実だと思います。
親が子供と一緒にお風呂に入ること(欧米の定義では児童ポルノを見ることそのものである)は、
児童への性犯罪を抑制する心理的な効果があると思います。
親が、自分の子供に近い子供に性欲を抑制する心理的効果があり、
子供が、「大人は子供を性欲の対象にはするものでは無い」
ということを常識として深層心理に刷り込み行動パターンを決める効果がある
ように思います。)

携帯電話フィルタリングで「性行為サイト」に分類されている???
(このサイトのどの記事が「性行為」であるかの判断基準がわからない)
(児童ポルノ規制法案に反対している)「二次元至上主義」から抜粋

-----引用開始---------------------
ポルノグラフィ

しばしばポルノグラフィは性犯罪の原因としてポルノ反対活動家の槍玉にあげられる。
とはいえ多くの調査はその見解が誤りであることを示している。

他方、ポルノグラフィと性犯罪との関連性を示す調査はたびたび方法論的な誤りを指摘されている。
チャーデンの「ポルノグラフィと性教育」
(一九八八年「性研究 Journal of sex Research」誌に掲載)と
パジェットおよびブリスリン=スラッツの
「エロティカと女性に対する態度」(一九八九年同誌)が示すように、
若者はポルノを性教育の手段として活用し、そこから恩恵をこうむっている。

 一九七三年、カントとゴールドスタインは三つの男性グループを対象とする調査を実施した。
それぞれのグループは、
(1)ときおりポルノを使用する者、
(2)つねに使用する者、
(3)小児性愛からレイプにいたるさまざまな性犯罪で有罪の宣告を受けた者
からなっている。

調査の結果、
思春期にある性犯罪者がポルノを見てきた頻度は
非犯罪者のそれよりも少ないことが判明した。

そして成人してからも事情は変わらない。
(『ポルノグラフィと性的逸脱――ビヴァリーヒルズ法律行動研究所の報告
Pornography and Sexual Deviance:
A Report of the Legal and Behavioral Institute,Beverly hills)
-----引用おわり---------------------

(コメント)このデータだけからは、
「思春期にポルノ閲覧が少ないと性犯罪者になる
とは必ずしも結論付けられないと思います。
それは、「思春期のポルノ閲覧」が犯罪の抑制要因であると解釈する解釈以外に、
ポルノ閲覧という間接的行為よりも直接的行為の方を好む人が性犯罪を犯すとも解釈できるからです。
このデータから言えることは、
「思春期のポルノ閲覧に刺激されて性犯罪者になるとは言えない」
ということだけだと思います。

 ワイセツな表示はワイセツ物陳列罪で別途罰せられますので、ポルノとは、それ以外のこと、
すなわちワイセツほどでは無いことだと思います。
 ワイセツとか卑猥なものには人間性を劣化させる倫理にとっての毒があると思いますが、
ポルノは、それ以外のもので、毒が少なく芸術に近いのがポルノだと思います。

 芸術や文化を禁止すれば、戦争や国内テロを誘発すると思います。
ポルノとは、ワイセツ以外のもので、芸術とワイセツの間のものと思います。

 ワイセツから芸術まで間のどこかの境に、
それ以上は人間性に害があって、それ以下は人間性にとって、好ましい必要なものである、
という境界があると思います。
(その境界はポルノ表示の中では無く、ワイセツ表示の中に境界があるかもしれない)

 その境界以内のポルノは好ましく禁止してはいけないもので、
その境界の外のポルノ(ワイセツ表示?)は害があると思います。

 しかし、今行われているポルノ規制は、その境界が分からなくて、好ましいものを禁止して、
芸術や文化に近いものを過剰に禁止することで人間性に害を与えている可能性もある
のではないかと考えます。

明確に定義したポルノ的要素の分類に基づき、人間性を冷静に科学的にしっかり見た知見に基づき、
愛情があるしっかりした施策(何もしないことも施策の一つ)が行われることを望みます。

(参考)児童ポルノ規制国での生活習慣には要注意
『とある先進国に在住の邦人一家。
現地校に通っている娘さんが、作文に「お父さんとお風呂にはいるのが楽しみです。」と書いたところ、
学校から警察に通報され、父親が性的虐待の疑いで逮捕されてしまった。』

『家族で撮った写真のフィルムを現像に出したところ、子供が入浴している写真があるということで、
警察に通報され事情聴取を受けた。』
(コメント)
 こういう、日本の習慣を、児童への性的虐待であるとして否定する思想の下に
児童ポルノ規制法が施行・実施されているようです。
 児童ポルノ法の思想の底には、親が子供をお風呂に入れる日本の習慣を行う人を逮捕する
思想が含まれているのではないかと考えます。

 児童ポルノ規制を推進する欧米の国は、欧米の倫理文化の変容を恐れて、
ポルノを禁止しているように思います。
かつて、江戸時代に日本に来た欧米人が、日本人が銭湯に行くのを
限りなく卑猥でワイセツな文化と感じたように、
性を恐れる文化が欧米にあるように思います。

しかし、だからと言って、銭湯を禁止するのは日本の文化の破壊になりますので、
銭湯を禁止する欧米に同調するわけにはいかないと思います。
欧米の児童ポルノ規制は、性にかかわる文化に対して一部の欧米人が戦いを仕掛けているものと思います。
しかし、その戦いは、性というものをしっかり見極めず戦う無知な戦いであるため、
その戦いの結果、欧米は、自国内に性犯罪を誘発するという被害を受けているのに、
(それを推進している一部の人が)それを認めようとしていないのが現状ではないかと思います。

欧米の一部のポルノ規制推進者がこのポルノ規制をこれ以上に文化を規制するように拡大すると
(もう拡大してしまっているかもしれませんが)、
今度は、性犯罪増加どころか、国内テロの増加という被害をその国の国民にもたらすかもしれない
と思います。

(参考)インドネシアでは、ポルノ的言動をすると逮捕されるので、注意のこと
 インドネシアでは、ポルノ的言論まで全面的に禁止されたそうです。
これは性犯罪の抑制が目的では無く、社会秩序を求める政治的意図があるのではないかと考えられますが、
その政治的意図は何であるかがこれから明らかになって来ることを期待します。
(参考)インドネシアでテロの危機再び バリ島事件から6年、過激派が活発化


(参考)国際的写真家、ジョック・スタージスの受けた児童ポルノ捜査
捜査官は、スタージスの所持品である「部分的に裸の少年少女」の写真を
児童ポルノグラフィに関する法律に違反する可能性があると主張し、
彼のアパートを家宅捜索し、家中を滅茶苦茶に引っかき回し、
全ての写真、ネガ、機材、仕事の記録を没収し、走り去った。

さらにスタージスによれば、全米、ヨーロッパにまたがる約70人以上の彼の顧客、
友人、家族は、捜査当局による電話や訪問などを受けている。
捜査官はスタージスの代理人である画廊に顧客リストを提出するように要求した。

スタージスがやっと自分の所有物を取り戻すことができたのは、
司法省が選任した大陪審がスタージスの犯罪の証拠探しに失敗してからほぼ二年後のことであった。

スタージスとその仲間たちは、子供の裸の写真を撮影したというただそれだけの理由で、
長期にわたる悪夢のような日々に苦しまなければならなかったが、
その写真もヌーディスト村やヨーロッパのヌーディスト・ビーチで撮影したものであった。

大陪審がスタージスの起訴を却下したことからもわかるように、
子供たちは虐待されていたわけでも搾取されていたわけでもなかった。
スタージスは両親の許可を得ており、撮影された写真はいかにもスタージスらしい芸術作品であり、
「児童ポルノグラフィ」と言えるようなものではなかった。
(「ポルノグラフィ防衛論」ナディーン・ストロッセン著161p〜162pから)


2008-6-10 与党が児童ポルノ禁止法改正法案を衆議院に提出
与党の児童ポルノ禁止法改正法案の内容

改正しない条文:

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

3 この法律において「児童ポルノ」とは、
写真、電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に係る記録媒体その他の物であって、
次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって
性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)
の一部を次のように改正する。
 第三条中「留意しなければならない」を
「留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的
を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」に改める。
(ランナーのコメント)この第三条の改正は多分、自民党の早川忠孝議員が入れた文であって、
早川議員の国民(と児童)の利益を守る思いが込められているように思う。
また、早川議員によると、自民党の倉田雅年議員(法務部会長)も、早川議員と同じ考えのようです。

 第六条の次に次の一条を加える。

 (児童ポルノ所持等の禁止)
第六条の二
 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、
又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。

 第七条の見出し中「児童ポルノ」の下に「所持、」を加え、
同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、
同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、
同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、
同条第一項を同条第二項とし、
同条に第一項として次の一項を加える。

  自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、
第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報
を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 第九条中「から前条まで」を「、第六条、第七条第二項から第七項まで及び前条」に改める。
 第十条中「第五項」を「第六項」に改める。
 第十一条中「から第七条」を「、第六条又は第七条第二項から第七項」に改める。
 第十二条第一項及び第十三条中「第八条まで」を「第六条まで、第七条及び第八条」に改める。
 第十四条中「児童ポルノの」の下に「所持、」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (インターネットの利用に係る事業者の努力)
第十四条の二 インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務
(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)
を提供する事業者は、
児童ポルノの所持、
提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、
これによりいったん国内外に児童ポルノが拡散した場合においては
その廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることにかんがみ、
捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置
その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

 第十七条中「罪」を「規定」に改める。

   附 則
 (施行期日等)
第一条 この法律は、平成二十年十一月二十日から施行する。
2 この法律による改正後の第七条第一項の規定は、この法律の施行の日から一年間は、適用しない。

 (検討)
第二条 政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、
外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって
児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と
児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、
インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置
(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)
に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。

2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、
この法律の施行後三年を目途として、
前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 (調整規定)
第三条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律
(平成二十年法律第   号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律
の施行の日の前日までの間における児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六号)附則第三条の規定の適用については、
同条中「第七条第四項」とあるのは「第七条第五項」と、
「第五項」とあるのは「第六項」と、「第六項」とあるのは「第七項」とする。

 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第四条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)
の一部を次のように改正する。
  第四条第一項第二号ホ中「第八条まで」を「第六条まで、第七条又は第八条」に改める。
  第三十五条及び第三十五条の二中「第七条」を「第七条第二項から第七項まで」に改める。

 (刑事訴訟法の一部改正)
第五条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
  第百五十七条の四第一項第二号及び第二百九十条の二第一項第二号中「第八条まで」を
「第六条まで、第七条若しくは第八条」に改める。

     理 由
 児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、
児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに、
自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する罰則を設け、
あわせて、インターネットの利用に係る事業者について
児童ポルノの所持、提供等の行為の防止措置に関する規定を整備する等の必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。

(この法案に対する感想)
裁判所の許可(逮捕令状)を取って逮捕する児童ポルノは、
裁判所の判断で、
「犯罪である場合に限って」
逮捕令状が出されているようです。

児童ポルノ法には、表現規制を行える内容もありますが、
裁判所を通す、通常の犯罪の逮捕なら、
裁判所が逮捕理由をチェックをしますので、
犯罪で無いのに逮捕するという間違いは、あまり無いのではないかと思います。

しかし、児童ポルノの単純所持規制法が法律になると、

児童ポルノ所持自体が犯罪の現行犯になります。

現行犯の場合は、警察に限らず、誰でもが、
裁判所の許可無く、
児童ポルノ所持犯人を逮捕できます。

悪意で誰かに(本人が知らないうちに)児童ポルノを持たせた人が
児童ポルノを持っている人を
現行犯逮捕できます。

単純所持規制ができるようになれば、
児童ポルノ法がはじめて
犯罪で無い行為に対して表現規制の力を発揮するようになる
と思います。

それまでは、裁判所が
児童ポルノ法の暴走を止めているというのが
現状だと思います。

児童ポルノ規制法は鳥インフルエンザウィルス(豚インフルエンザウィルス)のようなものと思います。

裁判所という免疫機能が、その症状の発症を抑えて発病を防いでいますが、
単純所持の違法化により裁判所のチェックという免疫機能が働かないようにされれば、
鳥インフルエンザウィルス(児童ポルノ規制法)は
その重い症状を発症して、
時には患者(国)を死に至らしめる病原菌のようなものが
児童ポルノ規制法だと思います。


−−−−参考−−−−−−−−−−−−−−−−−−
創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名への呼びかけ/ご賛同のお願い

関係者各位
拝啓 時下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
昨今、「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以
下、児童ポルノ法)改定による単純所持規制・創作物規制を初めとして、有害図書、有害
情報に対する規制等、表現の自由、プライバシー権に対する脅威となり、また、多くの市
民を潜在的に犯罪者にしかねない立法の導入に向けた動きがあります。

特に、児童ポルノ法の改定による創作物規制、単純所持規制の導入は、表現の内容のそ
のものに対する規制となるだけではなく、全市民を潜在的な犯罪者にしかねないものであ
り、捜査機関による濫用が強く懸念されます


そこで、私達、「創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志」は、法律
による創作表現への規制・児童ポルノ法の改定による単純所持の規制に強く反対すると共
に、児童ポルノ法の設立の趣旨に立ち戻り、被害者である児童の保護/ケアのための施策
が不十分であることに懸念を表明し、諸政党、衆参両院、関係官庁に対する請願署名を行
うことに致しました。

以下の企画書をご一読頂きまして署名活動へのご協力、呼びかけ/賛同人にご参加頂き
たいと考え、略儀ではございますが、書面を以ってご挨拶とご協力のお願いをさせて頂い
た次第です。
敬具
2008年6月5日
創作物規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志
代表世話人:弁護士 山 口 貴 士(東京弁護士会/リンク総合法律事務所)

創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名企画書
2008年6月5日
代表世話人弁護士 山 口 貴 士

□請願趣旨
1:「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改定と
して、あるいは独自の立法として、実在の児童を被写体としないマンガ、アニメ、ゲーム
をはじめとする創作物を規制の対象としないこと。

2:「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改定に
際し、児童ポルノの単純所持を刑事罰の対象としないこと。

3:現行法で阻害されている国内での被害児童の保護/ケアのために有効な施策を行うた
め、「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の改定」
の所轄官庁を厚生労働省と定めること。

□署名期間
2008 年6 月14 日〜2008 年9 月10 日(第一次集約予定)

□署名活動主体
組織名:創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志

□組織概要:
創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志は、上記請願署名を実施し、
提出することを目的として結成された。

市民有志は、市民有志を対外的に代表する代表世話人の下に事務局を設置し、署名活動
の実施と提出のために必要となる告知・宣伝・集計その他必要となる諸事務を分担する。

市民有志には、NGO-AMI、出版労連に籍を置くメンバーをはじめとして賛同する諸団体
関係者も参加するが、あくまでも個人での参加を前提とする。

署名の集約、提出後は速やかに残務を処理し解散するものとする。

□設立経緯:
本年、与野党による児童ポルノ法改定の動きが本格化して以降、創作物への規制や単純
所持規制に懸念を示す人々による規制強化反対の声は強固なものとなった。こうした中、
SNS ミクシィ内のコミュニティ「全員容疑者!児童ポルノ法案の罠」に参加する有志によ
り開催されていた勉強会には、1999年の児童ポルノ法制定時より、活動してきた団体
メンバーや個人も参加し、知識の共有化が図られた。

こうして、勉強会が継続されてゆく中で、より具体的かつ効果的な活動を行うための議
論が行われ請願署名という形で懸念の意を表することが決定された。

その上で、関係諸団体等とも協議の結果、代表世話人として山口貴士弁護士を招聘し署
名活動開始のための準備を進めた。市民有志という形をとったのは、政治的な党派性、思
想信条にこだわることなく、署名活動の趣旨に賛同する数多くの人々との協力を目指すゆ
えんである。

□活動内容
・署名用紙の配布/広報活動
・上記問題に関する正確な知識の供給/広報活動
・正確な知識の供給/広報活動に関わる学習会、集会の開催
・コミックマーケット、その他同人誌関連イベントでの署名活動
・書店等への署名用紙の配布
・署名の集計
・署名の提出

□連絡先
〒102-0083
東京都千代田区麹町4−7−8 地引第2ビル407
リンク総合法律事務所気付
創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志事務局
(「市民有志事務局」と略することも可)
(E-mailはホームページからこの署名ファイルをダウンロードして参照ください)

□ホームページ
http://www.savemanga.com/(この署名も、まだ受け付けているそうです)

現在の署名活動は「(松浦大悟議員(民主党)らが進めている)名も無き市民の会」の署名活動が進めていて、
「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正にあたって、拙速を避け、極めて慎重な取り扱いを求める請願」の署名(当面、無期限)
を当面無期限で(2009年1月頃ぐらいの国会提出を目途に)進めています。


(参考)会話まで取り締まり対象、インドネシアでポルノ禁止法案可決
【ジャカルタ=佐藤浅伸】インドネシア国会は30日、
わいせつ画像の所持などポルノに関するあらゆる行為を禁止する法案を
イスラム系政党などの賛成多数で可決した。

 バリ島など非イスラム教徒が多数派の地域では法案の反対運動が続発しており、
新たな宗教対立の火種になりかねない。

 新法は、写真や絵画、漫画、動画から、詩歌、
会話、体の動きまで取り締まりの対象としている。
最高刑は禁固15年あるいは75億ルピア(約7000万円)の罰金で、
わいせつ画像をダウンロードしただけで最高4年の禁固刑が科せられる。

 イスラム教徒が人口の約9割を占めるインドネシアにあって、
ヒンズー教徒が多数派のバリ島やキリスト教徒が多い一部の州で抗議行動が頻発。
特に、肌の露出が多い伝統舞踊や性的な意匠を持つヒンズー寺院が観光資源のバリ島では
数千人規模の抗議集会が繰り返された。
同島の民間団体は30日、「差別的だ」として憲法裁判所に違憲審査を求める考えを表明した。

(2008年10月30日19時36分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20081030-OYT1T00585.htm
(参考記事2)

(参考)タイでは、未成年者の夜間外出を禁止、ポルノ出演者は芸能界追放
 タイは、20歳未満の未成年者に対して親の同伴なしに早朝・深夜の外出を禁止する。
また、ポルノ映画や出版物に対する新たな取り締まり策をまとめた。
http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=200402072026216
(2004年2月7日 日刊ベリタ)

タイ警察の2005年の犯罪統計によれば、
 殺人(未遂含む)11,955件、
 強盗4,155件、
 強姦5,065件と、
それぞれ日本に比べて数倍から十数倍の発生件数。

タイでは、2006年に軍事政変によってタクシン元首相が追放された。

2009年:タイ政府、暴動で緊急事態宣言
http://jp.ibtimes.com/article/biznews/090413/32766.html
(2009年04月13日 IBTimes)


イギリスの強姦は、OECDのイギリスの人口10万人あたりの強姦件数の統計によると、
以下のように推移してきました


  
(上のグラフは、イギリスの犯罪統計データの(Table 2.04)中の分類19Aから19Hの
Rape「強姦」のデータからグラフを作成。)

以下のグラフは、http://blog.livedoor.jp/captain_nemo_1982/archives/899886.htmlから借用
(書き込みを一部追加)した。

(注)スコットランドでは1982年から児童ポルノの単純所持を禁止
((注)「16歳未満不法性的交流」とは、Unlawful sexual intercourse with a girl under 16
の翻訳であって、Rape「強姦」とは別の猥褻行為の犯罪。
重い性犯罪は以前からRape「強姦」に分類されて、Rapeには児童に対するRapeも含まれていた。
2004年の16歳未満の少女に対するRapeは約4000件あり、
16歳未満の少女に対する Unlawful sexual intercourse の約2000件の倍近くある。
2004年からは、児童に対する猥褻行為が細かく分類されて集計された。
なお、OECDのイギリスの「強姦」のグラフが2004年に急上昇しているのは、
新たな細分類の一部がRapeの一種として集計に加えられたため「強姦」の数が増えたと考えられる。)

「イギリスでは、アルバムのカバーなどに使われた思春期前の少女の裸の画像を児童ポルノとみなす」
イギリスでは「単純所持禁止」に向けた児童ポルノ規制の強化につれ逆に犯罪が増えたようにも見えます。
 すなわち、イギリスは、児童ポルノ単純所持規制以前は性犯罪が少なかったのに、、、
単純所持規制法成立に向けた規制強化につれて、性犯罪が多くなってしまって、
また、法制定後は、更に性犯罪が多くなってしまって、
現在のイギリスの性犯罪はとても多くなってしまって、残念な国になってしまっているようです。

(イギリスの児童ポルノ規制の関係者は、
何が児童への性犯罪を誘発するのかが分かっていなかったようです。
最近は、イギリスも、禁止施策が逆効果になる場合があると気づき始めたようですが、、、)
(参考)主要8カ国(G8)の性犯罪の推移

 コーク大(アイルランド)のエセル・クエール教授は日本を名指しし、
「英国などでは、子どもの性的な姿態や虐待を描いたマンガも違法としている。
日本は実在の子どもの写真を法律で規制しているが、マンガやアニメは規制していない。
その結果、問題のある画像が世界中に出回っている」と指摘した

そうですが、エセル・クエールはイギリスはこれで良いと考えているのでしょうか?
 もし、エセル・クエールが、「子どもポルノをオンラインで見るということと、
(実際の子どもへの)接触犯罪を犯すということとの正確な関係ははっきりしていない」

と認識しているなら、
「児童ポルノ」という思想を禁止することを使命と考えていても、
その思想の規制を推進するにあたって、
「被害者になっている子どもたちの方をないがしろにしない」ために、
先ず最低限は、性犯罪を増加させない注意が必要と考えます。
もし、「性犯罪が増加」しても、その思想を禁止するためにはやむ負えない、と考えているのなら、
エセル・クエールは歪んだ性向を持つ人(悪い性向を持つ変態者)かもしれません。

(ゲームソフト規制問題)
レイプレイ騒動の火付け役、イギリスのキース・ヴァズ議員が、また、アダルトゲーム規制に動いたようですね。

そのキース・ヴァズ議員については、以下のサイトの情報が参考になると思います。
http://lippy57.blogspot.com/2009/02/apologies-keith-vaz-and-freedom-of.html

キース・ヴァズ議員という人は言論の自由を無視するトンデモない議員みたいですね。

−−−以下引用−−−−−−−−−
Friday, 13 February 2009

Apologies, Keith Vaz and Freedom of Speech
謝罪と、キースVazと言論の自由

(中略)

I found some interesting articles and news stories about Labour MP for Leicester East Keith Vaz.
私はいくつかの興味深い記事やKeith Vaz 労働党代議士についてのニュース記事を見つけました。

This pompous, self-righteous, racist will jump on any bandwagon for a little self-indulgence.
この尊大で独善的な、人種差別主義者は、小さな自己満足のために、どんな所にも飛び込みます。

His appearance on last nights BBC's Newsnight might teach him a lesson that if you are going to appear on national television to join a discussion about why the banning of Geert Wilders was justified, be sure you have the answers to obvious questions, how can anybody debate about something they know nothing about?

BBCのニュースは全国ネットのテレビで、彼に、以下の教訓を与えたでしょう。
Geert Wildersの禁止が正当化された理由についての、全国テレビ放送で議論に参加するなら、
少なくとも、なぜGeert Wildersの禁止が正当化されるかという明白な疑問に対する答えを用意してから来なさい。
また、彼は自分が何も知らないことに関して、どうして議論なんてすることができるのでしょうか。

Keith Vaz made a total fool of himself and was truly 'owned' by Kirsty Wark and Maajid Nawaz of the Quilliam Foundation.
キースVazは自分の愚かさかげんを露呈し、また、Quilliam財団のカースティWarkとMaajid Nawazに完全に論破されました。


If you click on the link and fast forward to 6:50 to the start of the discussion Keith Vaz admits "We don't have absolute freedom of speech in the United Kingdom"
読者は、その議論へのリンクをクリックして、6:50まで早送りすれば、
キースVazが、
「私たちイギリスには絶対的な言論の自由は無い」
と言っていることが分かります…

................. ................. So now you know!
それで、今は、もう分かったと思います!
-----引用おわり-------------------------


(創作物規制と表現の自由との関係)
−−−創作物を規制しようとした各国での、規制を違憲とした判例−−−
(1)米国では「本物の児童と見分けがつかないCG」が児童ポルノ規制の対象になっているけど、
所持者側が架空の児童ポルノであることの証明を行った場合はこの限りではない。

いわゆるマンガ・アニメ絵の児童ポルノへの規制は違憲とされている。

(2)カナダにおいても、以下のページによると、
「児童ポルノの定義拡大問題について(2)」
---引用開始---------------------------------
1つは、カナダで児童ポルノ罪が定められてまもない1993年に、
トロントの画家のEli Langerが子どもの性行為を描いた作品を展示したものが罪に問われたもので、
1995年に、児童を現実的に害するものでもなく、芸術的価値がある、ということで、
そういうものは憲法が保護するものだから、と無罪になっている。

その後、別の事件に関して、2001年にR. v. Sharpeとして知られる最高裁判決があり、
想像の産物の個人的利用目的の製造と所持と、
合法的な性行為(例えば14歳以上18歳未満同士のもの)を、
行為者自身が撮影し自身で所持している場合、

の2つの場合は表現の自由とプライバシーの権利で保護されるので児童ポルノ罪に含まれないとされている
(被告自身は、新しい解釈基準での差し戻し審で、数は減ったがそれでも児童ポルノ所持はあったということで有罪になっている)。

前者の例外は、その前からの「芸術的価値」のテストが外れているというのがポイントになる。
---引用おわり------------------------------

カナダでも、こうだから、まだまだ戦い様はあります。

「女性差別撤廃条約選択議定書」が危険
国連の女性差別撤廃委員会の勧告について

今回、国連の「女性差別撤廃委員会」が、以下のような勧告を日本に出してきました。
>先にも物議を醸した性暴力ポルノについては、
>ゲームや漫画が児童ポルノ禁止法の対象外となっていることに懸念を表明、
>性暴力を当たり前かのように扱うビデオゲームや漫画の販売を禁止するよう、
>日本政府に強く求めるとともに、
>児童ポルノ法の改正を求めました。
そうです。
すなわち、女性差別撤廃委員会は、日本の児童ポルノ規制法を、
(治安維持法と同様に)表現を規制する法律に改悪することを求めたそうです。

「勧告」に関するコメント
>リンク先でSuzacuさんが仰っているように。
>>今回翻訳した国連のサイトに公開されている最終コメントはまだunedited version である。
>>したがって今後内容が変更される可能性があるので注意してほしい。
>>議事録もまだ公表されていない。

これは大切ですね。
この内容を書きなおすように要請するのが先ず必要な対策なのですね。

次に、日本は、この「女性差別撤廃委員会」が作成した「女性差別撤廃条約選択議定書」を、
今のまま、採択しないことが大切だと思います。

現在、日本は、この「女性差別撤廃委員会」が作成した「女性差別撤廃条約選択議定書」は、
採択していません。

>中国も日米どうよう批准していない。
>国連常任理事国5カ国中2カ国が批准していないだけでなく、
>大平洋を挟んで日本に一番影響力のある、 米国と中国が批准してないことは、
>重い意味があるのです。

というように、日本は、(アメリカも中国も)、
この「女性差別撤廃条約選択議定書」を批准していません。

しかし、この「女性差別撤廃条約選択議定書」は、
共産党、社民党、民主党が推薦しているそうです。
また、「日本政府代表団が口頭で保証したように」とあるように、自民党・公明党政権
が、これを批准することを保障したそうです。

また、ナバネセム・ピレー国連人権高等弁務官は6月4日、人権理事会の女性の人権に関するパネルディスカッションで発言し、
>とくに優先して女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約)
>と同選択議定書を批准するよう促した
そうです。

しかし、今回の国連の「女性差別撤廃委員会」の、日本への勧告ですが、、、
>先にも物議を醸した性暴力ポルノについては、
>ゲームや漫画が児童ポルノ禁止法の対象外となっていることに懸念を表明、
>性暴力を当たり前かのように扱うビデオゲームや漫画の販売を禁止するよう、
>日本政府に強く求めるとともに、
>児童ポルノ法の改正を求めました。
そうです。
すなわち、女性差別撤廃委員会は、日本の児童ポルノ規制法を、
(治安維持法と同様に)表現を規制する法律に改悪することを求めた件ですが、、、

アメリカでもイギリスでもマンガを児童ポルノ法の対象にはしていない。
カナダでさえ、規制法に関する憲法違反との論議があるのに

この女性差別撤廃委員会はおかしな事を言いますね。

この女性差別撤廃委員会を指導しているナバネセム・ピレー国連人権高等弁務官は、
昨年、現在の地位に就任しましたが、
イクオリティ・ナウ(Equality_Now)の共同創設者です。
そのため、これはEquality_Nowと連動していると思います。
(ナバネセム・ピレー国連人権高等弁務官は、直前の勤務先の国際刑事裁判所(ICC)以前は、
南アフリカで裁判官をしていたそうですが、反アパルトヘイトの活動が専門であって、
強姦率が世界一多いので有名な南アフリカの強姦を減らすことはできなかったようです。)

イクオリティ・ナウの目的は、
「(性表現)という思想がジェンダー・イクオリティという思想を妨げるので、
ジェンダー・イクオリティを害する創作物はこの世から消去しなければならない
という思想統制のようです。
(注)ジェンダー・イクオリティという思想は、「セックスはレイプである」と考える思想らしい。

イクオリティ・ナウの監事であり、ポルノ・買春問題研究会(APP研)の代表である角田由紀子弁護士
およびAPP研究会の共同代表者の中里見博と関係がある
林陽子(弁護士)が、この女性差別撤廃委員会(CEDAW)の委員になっています。

このように、Equality_NowおよびAPP研究会と連動しています。

今回のこの「女性差別撤廃委員会」の「勧告」の内容により、
この団体が、表現を規制する団体であることが明らかになったと思います。
そのため、この「女性差別撤廃委員会」が作成した「女性差別撤廃条約選択議定書」の批准を推薦している各党は、
その推薦を再考していただきたいと思います。

規制を止めさせるには、
先ず、
>「日本政府代表団が口頭で保証したように」とある
発言をした自民党・公明党政権を終わらせとともに、

次に、民主党政権には、
この「女性差別撤廃条約選択議定書」を採択しないように、
しっかり言っておくことが大切だと思います。


(おまけ)日本人はユダヤ人から好かれているので陰謀を受けない
 ユダヤ人の世界支配の陰謀論などを良く聞きますが、
多分、そのような事があっても、日本だけには、ユダヤ人から陰謀を仕掛けられることはないだろうと考えます。
 その根拠は、日本人はユダヤ人に好かれているからです。
ユダヤ人に有名な日本人、樋口季一郎がいます。

1938年3月、5千〜2万人のユダヤ人がナチスの迫害下から逃れるため、
ソ連〜満州国の国境沿いにある、シベリア鉄道・オトポール駅まで避難していた。
 しかし、彼らは亡命先に到達するために通らなければならない満州国の外交部が入国の許可を渋り、足止めを食らっていたのである。

 樋口はこの惨状に見かねて、ユダヤ人に対し、直属の部下であった安江仙江・陸軍大佐や河村愛三・少佐らとともに
即日給食と衣類・燃料の配給、
そして要救護者への加療を実施、
更に膠着状態にあった出国斡旋、
満州国内への入植斡旋、
上海租界への移動の斡旋等を行った(オトポール事件)。

ユダヤ人は、
「黄金の碑(ゴールデン・ブック)」(ユダヤ人をエジプトから連れ出した功労者のモーセらが記載されている)に、
安江とともに、「偉大なる人道主義者 ゼネラル・ヒグチ」と名前を刻印し、
その功績を永く顕彰しているそうです。

多くのユダヤ人が、樋口季一郎少将を知っているようです。そのため、日本人はユダヤ人から慕われているようです。



ダウンロード違法化法案は単純所持規制法案です
 ダウンロード違法化法案は、著作権者に無断でコピーした動画ファイルをインターネットからダウンロードしてそのファイルをコンピュータ内に単純所持する行為を違法とする法案です。
 これにより、コピーした動画を公開しているサイトがあれば、その動画が著作者から了解を得たものでなければ、そのファイルをダウンロードした人は違法行為をしていることになる、違法動画の単純所持規制法案です。ただし、ストリーミング形式でyoutubeをその場で見るだけの場合は適用が除外されています。youtubeでも、ダウンロードして見る場合は違法になるようですが、、、

これは、動画を公開しているサイトがあれば、そのサイトに適法マークが掲示されていなければ、その動画をダウンロードして見てはいけないということです。
これは、サイトの動画を見てもらえるには、権利者団体やその外郭団体に行って、適法マークを取得できる人しかコンテンツのアップロード行為ができなくなります。
また、「法は家庭に入らず」という原則が破られ、プライバシーが著しく侵害される危険性もはらみます。

 この法案は、今国会への提出内容では、現時点では、違法であっても逮捕はされませんが、いずれ、インターネットのサイトで統一協会の批判のために統一協会の活動を動画で見せるサイトがあれば、そのサイトの動画には適法マークがありませんので、そういう動画をインターネットからダウンロードして見る行為は(ストリーミングで見る以外は)、違法行為として逮捕の理由になるように法律が改正される可能性があります。
その場合は、違法動画の単純所持が逮捕理由になるので、違法動画を発見次第に誰でも(統一協会員でも)犯人を現行犯逮捕できるようになるとともに、
違法動画の単純所持の現行犯の有無の確認のために、
警察官が強制的に、個人のパソコンのファイルをいつでも見ることができるようになる可能性が考えられます。

数千万人が著作者になる時代
かつては著作物を発表するには、出版や録音などのメディアが必要で、それができるのは限られたプロだけだった。しかしウェブによってだれでも著作物を発表できるようになり、著作者の概念が根底から変わったのだ。

以下は、「著作権の保護の在り方」 から引用
------引用開始----------------------
 一般の方々の声が、インターネットを通じてどんどん出てくるというのは面白いですね。
著作権法を取り巻くプレーヤーが昔と大きく異なってきた
・・・
 気をつけなければいけないのは、このままでは著作権法は悪者になってしまうということです。
厳格に判断すれば私も含めて著作権を侵害したことがない人はほとんどいないでしょう。
罰則は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金ですから重罪です。
1億総犯罪化社会ですね。
-------引用おわり-----------------------

リンク先一覧
 児童ポルノ禁止法改正に狂奔する議員達の妄念
 2009-06-26 本日(6月26日)の児童ポルノ法改正審議のまとめ
 児ポ法改悪「与党案」は表現物に対する治安維持法でした! 目次
 児童ポルノ・児童売春禁止法改定阻止の署名
 架空創作表現規制禁止の法制化を求める署名
 コミックマーケットで署名を集めた実施報告(ノウハウと心構えも)
 @wiki「児童ポルノ法」
 元政治学徒さんのブログ
 『JSS:日本副次文化安全保障局』
 これじゃただの猥褻法案 目次
 2008年児童ポルノ法対策@wiki
 児童ポルノ規制法について論議する掲示板
 なぜ児童ポルノ規制に反対するか
 wikipedia「児童ポルノ」
 wikipedia「準児童ポルノ」
 シーファー駐日米国大使の隠し事
 ブッシュ政権のシーファー大使の要請
 児童ポルノ、趣味で所持も懲役刑 与党改正案
 ブラジルで開催された規制派の会議「第3回児童の性的搾取に反対する世界会議」
 ブッシュ大統領のインターネット児童ポルノ規制活動
 児童ポルノ規制学者 エセル・クエール
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
 諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例
 「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利条約の選択議定書」政府報告
 これでいいのか?「児童ポルノ処罰法案」
(怪しい話)
 怪しい団体たち
 青少年インターネットフィルタリング法案に統一協会の影
 統一協会関係者の言論統制(ボリビアとウルグアイの事例)
 歴代アメリカ大統領達と文鮮明集団の深い関係
 【調査】"児童ポルノ禁止法改正" 「単純所持禁止に賛成」わずか2、「改正後は、所持画像を破棄する」1.6%…ネットアンケート
 「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査
 児童ポルノ単純所持規制世論調査まとめ
 児童ポルノ規制法推進派のロジックには詐術が入っている
 (財)日本ユニセフ協会が言動の掲載を拒否
(単純所持問題)
 「児童ポルノ禁止法改正」は法治主義を揺るがす
 不可解な話
 【児童ポルノ禁止法】そしてみんな捕まった【単純所持処罰対象反対】
 児童ポルノ規制強化 アニメやゲーム 持ってるだけで大変なことに
 単純所持宣言 / その他、性規制について
 違法有害表現に関する覚書(白田秀彰)
 児童ポルノ法改悪問題まとめサイト
 児童ポルノ単純所持罪の問題点
 単純所持禁止法とは
 単純所持禁止の危険―鉛筆1本で絵を描いただけで犯罪者
 国会議員あて送付:単純所持規制の問題点
 児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か?
 児童ポルノ法改正問題を考える その1
 創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名市民有志
(規制が逆効果)
 北の系2002/佐藤裕彦都議(自民)の漫画規制論
 児童ポルノ規制が逆効果であった統計報告
 単純所持規制による犯罪抑制効果が期待できない
 ポルノを規制すると性犯罪は減る?
 ポルノは性犯罪の抑止に効果アリ?!
 『児童ポルノ法改正』単純所持違法化は性犯罪を増加させる
 オーストラリアのネット検閲法による有害サイト規制は有効か? 2001年5月30日
 (政府は、この規制のおかげで、インターネットが子どもたちにとって安全になったと吹聴する)

 豪州(オーストラリア)に於いての強姦は、米国に於ける強姦の2倍強に至っている
 日本主要都市とオーストラリア都市(シドニー)との犯罪統計比較
(文化と表現の自由の侵害、冤罪問題)
 治安維持法とゲーム規制
 「児童ポルノ禁止法」で日本のマンガ・アニメが衰退する
 MIAU(インターネットユーザー協会)の声明
 無名の一知財政策ウォッチャーの独言(ゲーム規制)
 APP研究会のメンバーによる規制推進論
 日本でのマンガ表現規制略史(1938〜2002)
 児童ポルノ法以前の日本
 米最高裁、ウェブポルノを規制する児童オンライン保護法を最終的に却下
 ヴァーチャル児童ポルノ規制は合憲か〜「アシュクロフト対表現の自由連盟事件」米最高裁判決
 規制派達の漫画、アニメ規制キャンペーンの現状
 「ポルノ漫画も規制を」2008年児童性的搾取国際会議でエセル・クエールが日本批判
 痛いニュース:「児童への性的描写がある日本のアニメや漫画が世界中に」 国際会議で日本批判…ブラジル
 つくろう逆転裁判! 〜児童ポルノ規制法違反裁判〜
 高市早苗議員の奈良県の「声かけ禁止」に違反して逮捕された
 児童ポルノ法改定問題を考える子どもの人権と表現の自由を考える会
 児童ポルノ所持罪で警察に事情聴取を受けた日本人
 「児童ポルノ法改正」に潜む危険
 家族の写真やアイドルグラビアで貴方も明日逮捕される
 あなたの知らない児童ポルノの真実
 今何が起きているのか?
 児童ポルノ規制 冤罪のおそれ
 「児童ポルノ所持」の恐怖:濡れ衣を着せられた高校教頭
 児童ポルノ所持罪と「自殺」の関係性
 児童ポルノと称し、冤罪をたくさん作り出そうとする動きがあります。補足編
 日本マンガのコレクター、米アイオワ州で逮捕される
 会話まで取り締まり対象、インドネシアでポルノ禁止法案可決
 彼氏に自分のヌードを送った女子高生、児童ポルノとみなされ逮捕される
 携帯電話でヌード写真送った少女らに「児童ポルノ罪」適用か、米国
 表現規制について少しだけ考えてみる
 漫画やアニメ、ゲームの表現は規制されるのか?
 漫画、アニメ、ゲームの"児童ポルノ規制"は本当に見送り?
 児童・青少年保護を騙った憲法侵害を許すな!!ねじ曲がりつつある児童・青少年保護に反対!!
 「となりのトトロ」も児童ポルノに? 児童ポルノ規制と「表現の自由」の兼ね合い、どこまでの規制が必要だと思いますか
 エロゲー規制派・児童ポルノ規制派の考え方の恐ろしさ
(インターネットのブロッキング)
 米国通信品位法は違憲
 冤罪率99%:検閲対象のほとんどが児童ポルノサイトではなかったというブロッキングの現実
 何十万件もの無害なサイトへのアクセスまで遮断したペンシルベニア州の児童ポルノサイト排除法に、違憲判決が下された
 児童ポルノ「ブロッキング」の悩ましいリスク
 児童ポルノの閲覧を一律ブロック、2009年度に総務省が実証実験
(パソコン押収)
 児童ポルノ規制でPCがいつ押収されるか分からない世の中に
 ウィルスのせいで、児童ポルノ画像など保存した記憶など全くなかったが職を失ったばかりか、「児童ポルノ」容疑で社会的信頼と友人を失ってしまった
 押収されたパソコンに児童ポルノデータが書き加えられる冤罪の恐れ
 突然、警察に自宅に踏み込まれ、家中を捜索され、コンピューターを没収された。児童ポルノ容疑者の自宅と間違われたのだ。
 米国旅行者はノートPC/iPodの持ち込みに注意 - 強制検査でPC没収もあり





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