TOP 本文 怪しいインターネット児童ポルノ規制法案

(引用)「諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例」

http://homepage1.nifty.com/kito/maukie.htm から借用
(引用)「諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例」 レファレンス 平成20年11月号 (1)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律 (平成16年法律第106号) (2)森山眞弓・野田聖子『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法』ぎょうせい,2005,p.228. (3)なお、実在する児童を描写した「絵」は、禁止法第2条第3項にいう「その他の物」に該当する可能性があり、現行法上も児童ポルノに該当する場合があるとされている(同上,pp.78,181.)。 (4)同上,p182. (5)近年においても、例えば、日本ユニセフ協会は漫画やアニメ等の規制を主張する(「児童買春・児童ポルノ禁止法 日本ユニセフ協会 『改正を』 与野党に要望書提出」『毎日新聞』2008.4.18.)。 (6)「児童ポルノ接続制限で与党 業者側に努力義務」『東京新聞』2008.5.3. (7)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(第169回国会衆法第32号(平成20年6月10日提出))なお、第169回国会会期末に継続審査とされた。 (8)森山・野田 前掲注.,p.173. (9)禁止法第2条第3項は、以下のとおり規定する。     この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。   一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態   二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの   三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの (10)チャタレー事件に関する昭和32年3月13日最高裁大法廷判決(刑集11巻3号997頁)は、「徒に性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」とする。 (11)森山・野田 前掲注.,p.78. (12)「その他の物」の例として、「彫刻物、置物、レコード、録音テープ」が挙げられる(大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法 第2版 第9巻』青林書院,2000,p.43.)。 (13)禁止法第7条第1項参照。また、森山・野田 前掲注.,pp.95-96. (14)禁止法第10条。 (15)森山・野田 前掲注.,p.102. (16)なお、児童ポルノ及び刑法上のわいせつ物に該当する物を頒布等する行為は、両方の罪にあたる行為とした上で、一つの罪(観念的競合)として扱われる(同上,pp.173-174.)。 (17)以下この部分の記述については、永井善之「児童ポルノの刑事規制について.」『法学』67巻3 号, 2003.8,pp.105-154; 同「児童ポルノの刑事規制について.」『法学』67巻4号,2003.10,pp.110-166.の議論を参考にした。 (18)児童ポルノ規制は、実在する児童の保護を目的としているため、被害児童の実在を証明する責任は、訴追する検察官が負う。しかし、コンピューター画像技術の進歩により、実在しない児童をあたかも実在する児童であるかのように描写する極めて精巧な画像の作成が可能となり、実在する児童を描写しているにもかかわらず、コンピューターで作成した画像であるとの主張を許すこととなった。そこで、本来の目的である、実在する児童を描写した児童ポルノの規制を実効のあるものとするため、判別不可能なくらい写実的な児童を描写したポルノをも規制対象としようとするものである。この点につき、同上,67巻3号,p.144.を参照。 (19)New York v. Ferber ,458 U.S.747(1982)これを紹介する日本語文献として、江橋崇「児童モデルポルノの規制と表現の自由」『ジュリスト』828号,1985.1.1-15,pp.218-221.がある。 (20)Osborne v. Ohio ,495 U.S.103(1990)これを紹介する日本語文献として、矢口俊昭「児童ポルノの私的所持と第1修正の保護」憲法訴訟研究会・芦部信喜編著『アメリカ憲法判例』有斐閣,1998,pp.41-47.がある。 (21)The Child Pornography Prevention Act of 1996,P.L.104-208. (22)Ashcroft v. Free Speech Coalition ,535U.S.234(2002). これを紹介する日本語文献として、永井 前掲注. 67巻4号,pp.117-123.がある。 (23)P.L.108-21 この法律の概要については、中川かおり「児童を誘拐及び性的搾取から保護するための法律」『外国の立法』217号,2003.8,pp.134-140.を参照。 (24)Henry Cohen,“Child Pornography: Constitutional Principles and Federal Statues,” CRS Report for Congress ,95-406A,2003.10.15.(ただし最新版は、2008年9月26日付け) (25)したがって、連邦法及び州法のいずれもで処罰される可能性もある。 (26)処罰対象となる行為の範囲について、18U.S.C. 2252,2252Aを参照。また、以下も参照。Child Exploitation and Obscenity Section,U.S. Department of Justice,Citizen’s Guide to United States . Federal Exploitation and Obscenity Laws . 〈http://www.usdoj.gov/criminal/ceos/citizensguide.html〉 (27)未現像のフィルムや画像データに変換可能なハードディスク上の電子データ、コンピューターで製作された画像データ等も含まれる。 (28)この「わいせつな(obscene)」ものに該当するか否かは、Miller v. California ,413 U.S. 15,27( 1973)で示された、「ミラー・テスト」と呼ばれる3つの要件を満たすか否かで判断される。この点に関する簡潔な解説として、ヘンリー・コーエン「『猥褻』、『児童ポルノ』、および『下品な表現』をめぐる議論:最近の展開と懸案事項」『CRS Report for Congress』98-670,2008.5.20,p.1.(在日アメリカ大使館ホームページに掲載。  〈http://aboutusa.japan.usembassy.gov/pdfs/wwwf-crsreport-childpornography.pdf〉) (29)これらは、例えば、わいせつ物の販売等を目的とした故意の製造の罪に対しては、罰金又は5年以下の自由刑あるいはそれら双方が科されること(合衆国法典第18編第1465条)と比較すると、極めて重い刑罰であることが分かる。 (30)U.S. Department of Justice,News Release ,2005.10.30. (31)U.S. Department of Justice,News Release ,2006.3.10. 我が国での報道の例として、「子供への性的虐待描写 日本製アニメ所持の男性に禁固20年 アメリカ」『読売新聞』2006.3.11,夕刊(ただし、『読売新聞』2006.3.13,夕刊掲載の訂正記事に基づき、記事表題の「禁固2年」を「禁固20年」に訂正した。)がある。 (32)例えば、コーエン 前掲注 ,p.4の注12; 加藤隆之『性表現規制の限界』ミネルヴァ書房,2008,p.313.を参照。 (33)An Act to Amend the Criminal Code and the Customs Tariff(child pornography and corrupting morals)(1993,c.46) (34)なお、カナダは、アメリカと異なり、刑事手続を含む刑事法の制定は連邦議会の権能とされ(1867年憲法第91条第27号)、州議会に一般的な刑事法を制定する権限はない。 (35)An Act to amend the Criminal Code and to amend other Acts( 2002,c.13) (36)An Act to amend the Criminal Code (protection of children and other vulnerable persons) and the Canada Evidence Act( 2005,c.32). この法改正の背景には、2003年5月12日に発生したホリー・ジョーンズ事件があった。この事件は、10歳の女子児童が誘拐の上、暴行され、後に殺されたものであり、犯人は、2004年6月17日に有罪判決を受けたが、その取調べの過程で、児童ポルノを見て犯行に及んだと証言したという。これを受けて被害者の両親が、児童ポルノ取締りの強化等を訴えていた(Allan Woods,“Holly’s killer blames child pornography,” National Post ,2004.6.18,p.A1.)。 (37)Robin MacKay,Legislative Summary Bill C-2: An Act to amend the Criminal Code (Protection of Children and other vulnerable persons) and the Canada Evidence Act,Ottawa: Library of Parliament,2005,pp.7-8. (38)David Goetz et al.,Legislative Summary Bill C-15A: An Act to amend the Criminal Code and to amend other acts ,Ottawa: Library of Parliament,2002,p.3. なお、「故意の」とは、当該児童ポルノを閲覧するより前に、又は、それを受信するより前に、それが含まれていることを知っているという意味である。 (39)“INDEPTH: Child Porn The Supreme Court and child porn,” CBC News Online ,2004.6.22.  〈http://www.cbc.ca/news/background/childporn/〉 (40)Kate Taylor,“Child-porn law used for first time Toronto artist charged after police seize five paintings,35drawings,” The Globe and Mail ,1993.12.22,p.A5. なお、この記事の表題でデッサンの点数を「35」としているのは「34」の誤りである。 (41)1982年憲法法(The Constitution Act,1982)第1章。 (42)R. v. Paintings,Drawings and Photographic Slides of Paintings ,(1995),30C.R.R.(2d) 124. (43)42 C.R.( 4th) 410n. (44)R. v. Sharpe ,[2001] 1 S.C.R. 45,2001 SCC2. (45)被告人側は、刑法典第163.1条の規定が過度に広範なために、権利と自由の憲章第7条に定める自由権を侵害しているとも主張したが、法廷意見は、表現の自由との関係について検討すれば足りるとして、退けている。 (46)なお、規制目的としての児童の性的虐待防止と、規制手段としての第163.1条に基づく児童ポルノ規制との因果関係の証明は、具体的な根拠に基づく科学的証明を示すまでの厳密性は必要ないと判示しているのが注目される(op.cit .( 44),paragraph 84-94.)。 (47)ibid .,paragraph 99,115,129. (48)したがって、アメリカのように、実在しない児童を描写したポルノを規制する手段として、わいせつ物規制を活用する実益に乏しいと解される。 (49)“First case of child-porn cartoons,” The Edomonton Journal ,2005.10.20,p.B1. (50)Ann Curry,“Child Pornography Legislation in Canada: Its History and Current Developments,” The Canadian Journal of Information and Library Science ,29(2),2005,p.165. (51)Protection of Children Act 1978( c.37) (52)Criminal Justice Act 1988( c.33) (53)Criminal Justice and Public Order Act 1994( c.33) (54)Sexual Offence Act 2003( c.42) (55)Home Office et al.,Consultation on Possession of non-photographic visual depictions of child sexual abuse ,2007,p.3. (56)なお、スコットランドでは、1982年市民行政(スコットランド)法(Civic Government (Scotland) Act 1982)第52条、第52A条が、1978年法及び1988年法第160条(単純所持禁止法)に相当する。これらは、1994年刑事裁判及び公的秩序法によって「擬似写真」に規制対象が拡大され、また、2005年児童保護及び性犯罪防止(スコットランド)法(Protection of Children and Prevention of Sexual Offences (Scotland) Act 2005)によって、対象年齢が16歳から18歳に引き上げられている。また、北アイルランドでは、1978年児童保護(北アイルランド)規則(Protection of Children (Northern Ireland) Order 1978)が1978年法に、1988年刑事裁判(証拠ほか)(北アイルランド)規則(Criminal Justice( Evidence,Etc.)(Northern Ireland) Order 1988)が1988年法に相当する。 (57)Obscene Publication Act 1959 (c.66),Obscene Publication Act 1964 (c.74). なお、スコットランドではCivic Government (Scotland) Act 1982第51条が、北アイルランドではObscene Publications Act 1957が、これらに相当する。 (58)機械可読式のデータとして蓄積されている場合は、これを転送することも含まれる。 (59)この立法の直接の契機は、2003年4月19日に、前月から行方不明になっていた31歳の女性を性的な興奮を得るために絞殺したとの容疑で、35歳の男性が逮捕された事件であった。この公判の中で、加害者がインターネットで暴力的なポルノを見た直後に犯行に及んだということが明らかになり、被害者の母親が、同様の画像の所持に対する法的規制を訴えるキャンペーンを展開し、5万人以上の署名とともに請願を行い、政府に採択されたものである。 (60)Criminal Justice and Immigration Act 2008( c.4) (61)Chris Summers,“When does kinky porn become illegal?,” BBC NEWS ,2008.4.29. 〈http://news.bbc.co.uk/1/hi/magazine/7364475.stm〉 (62)op.cit .( 55),p.3. (63)Ministry of Justice et al.,Consultation on the Possession of Non-Photographic Visual Depictions of Child Sexual Abuse . Summary of responses and next step. ,2008. (64)op.cit .( 55),pp.3-4. (65)op.cit .( 63),p.6. (66)ibid .,pp.10-11. (67)なお、禁止法第3条は、「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」と規定する。
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