本文を池田先生のサイトからコピー TOP インターネット規制法案に統一協会の影

高市早苗議員のインターネット規制法案の内容

http://homepage1.nifty.com/kito/maukie.htm から借用
青少年の健全な育成のためのインターネットの利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案骨子(案)
第一 目的  この法律は、インターネットにおいて青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報が流通し、青少年のインターネット利用の良好な環境を整備する必要性が生じていることにかんがみ、インターネットを利用して青少年により青少年有害情報が閲覧されることを防止するための措置を講じ、もって青少年の健全な育成に資することを目的とすること。 第二 青少年健全育成推進委員会の設置  内閣府に、第一の目的を達成することを任務とする青少年健全育成推進委員会を設置するものとすること。 第三 青少年有害情報等の定義 一 この法律において「青少年」とは、十八歳に満たないものをいうこと。 二 この法律において「青少年有害情報」とは、次のいずれかの情報であって青少年の健全な成長を阻害するおしれがあるものとして青少年健全育成推進委員会規則で定 める基準に該当するものをいうこと。  1 人の性交等の行為又は人の性器等の卑わいな描写その他の性欲を興奮させ又は刺激する内容の情報であって、青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの  2 殺人、生涯、暴行、処刑等の場面の陰惨な描写その他の残虐な行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく残虐性を助長するもの  3 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為、自殺又は売春の実行の唆し、犯罪の実行の請負、犯罪等の手段の具体的な描写その他の犯罪等に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく犯罪等を誘発するもの  4 麻薬等の薬物の濫用、自傷行為その他の自らの心身の健康を害する行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しくこれらの行為を誘発するもの  5 特定の青少年に対するいじめに当たる情報であって、当該青少年に著しい心理的外傷を与えるおそれがあるもの  6 家出をし、又はしようとする青少年に向けられた情報であって、青少年の非行又は児童買春等の犯罪を著しく誘発するもの 三 この法律において、「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む)に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上、インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するプログラムをいうこと。 第四 ウェブサイト上の青少年有害情報が青少年に閲覧されないようにするための措置 一 ウェブサイト管理者等の講ずべき措置  ウェブサイトに書き込まれる情報について管理権限を有する者(以下「ウェブサイト管理者等」という。)は、 自らウェブサイトに青少年有害情報を書き込もうとするとき 又はウェブサイトに青少年有害情報が書き込まれることを知ったときは、 十八歳以上の者を会員とするサイトへの移行措置、 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによる青少年有害情報の選別に資するための措置 その他の青少年により青少年有害情報の閲覧がされないようにするための措置 として主務省令で定めるものを講じなければならないものとすること。 二 インターネット接続プロバイダーの講ずべき措置  インターネット接続プロバイダーは、その提供するインターネット接続役務を利用して開設されているウェブサイトに青少年有害情報が書き込まれることを知った場合には、 ウェブサイト管理者等に対し一の措置を講ずるよう要求すること その他の青少年による青少年有害情報の閲覧がされないようにするための措置 として主務省令で定めるものを講じなければならないものとすること。 第五 インターネット接続プロバイダーの体制整備等 一 インターネット接続プロバイダーによる業務管理者の選任義務  インターネット接続プロバイダーは、第四の措置に係る業務を適正に実行するため、当該業務を管理する者を選任しなければならないものとすること。 二 ウェブサイト管理者等による業務管理者の努力義務  ウェブサイト管理者等(一のインターネット接続プロバイダーを除く。)は、ウェブサイトに青少年有害情報が書き込まれた場合に適切に対処するため、当該ウェブサイトへの書き込み数等の状況に応じて、第四の一の措置に係る業務を管理する者の選任その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。 第六 携帯電話会社による青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務  携帯電話会社は、形態電話機等からインターネットに接続する役務については、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としてこれを提供しなければならないものとすること。ただし、契約の相手方が、当該携帯電話機等の使用者が青少年ではない旨及び青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をした場合は、この限りでないこと。 第七 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者の努力義務  青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者は、第十一の三の指針に適合する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発するようつとめなければならないものとすること。 第八 青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者の努力義務  青少年有害情報フィルタリングサービスを手依拠す売る事業者は、青少年有害情報についてインターネットによる発信が行なわれたことを知ったときは、主務省令で定めるところにより、当該青少年有害情報フィルタリングサービスにより青少年による当該青少年有害情報の閲覧を制限することができるようにする必要な措置を講ずるようつとめなければならないものとすること。 第九 インターネット接続機器製造事業者の努力義務  インターネットと接続する機器であって政令で定めるものを製造する事業者は、主務省令で定めるところにより、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組み込んだ上で当該機器を販売するよう努めなければならないものとすること。 第十 インターネットカフェ等の規制  インターネット利用端末機器を設置し、これを不特定多数の者に使用させてインターネットを利用させる事業であって、青少年がこれを利用して青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定めるものを行なう者は、青少年が青少年有害情報の閲覧をすることがないよう、青少年健全育成推進委員会規則で定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならないものとすること。 1 青少年の客については、インターネット利用端末機器の使用に際して他から見通すことができる客席を利用させること。 2 青少年の客については、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを作動させたインターネット利用端末を使用させること。 第十一 インターネットの適切な利用に関する教育の推進等(略) 第十二 指定青少年有害情報紛争処理機関の創設  青少年有害情報の閲覧防止に係る措置に関し、ウェブサイト管理者等やインターネット接続プロバイダーと書込みを行った者等に紛争が多発することが想定されることにかんがみ、当該紛争の迅速な解決に資するため、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う指定青少年有害情報紛争処理機関の制度を設置すること。 第十三 違反者に対する制裁措置等  第四又は第五の一の規制を遵守していないインターネット接続プロバイダー、第六の規制を遵守していない携帯電話会社及び第十の規制を遵守していない事業者に対する是正命令、報告徴収、立入検査、是正命令違反に対する罰則等を設けるものとすること。 第十四 事業者等に対する主務大臣等の要請 一 主務大臣等は、第七から第九までに定める事業者が第七から第九までを遵守していない場合において必要があると認められるときは、これらの者に対し、これらを遵守するするために必要な措置を講ずるよう要請することができるものとする。 二 主務大臣等は、必要があると認めるときは、関係事業者に対し、青少年有害フィルタリングソフトウェアに関する啓発及び知識の普及その他青少年により青少年有害情報の閲覧がされることを防止するための施策の実施について、必要な協力を要請することができるものとすること。 第十五 雑則 一 この法律における主務大臣等は、政令で定めるところにより、青少年健全育成推進委員会、総務大臣又は経済産業大臣とすること。 二 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、総務大臣又は経済産業大臣の発する命令とすること。 第51条(罰則) 第9条(主務大臣等によるインターネット接続役務提供事業者に対する是正命令)又は第13条(自治体の規制による都道府県知事の命令)の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は百万円以下の罰金(注1)に処する。 (注1)都道府県知事の是正措置命令に反した場合の刑事罰の相手が事業者に限定されていないので、管理責任のあるブログの管理者(ブログの主である個人)にも刑事罰の適用があると解釈できる。すなわち、この法以外では、違法行為をまったく働いていない(例えば、何もしなかった)個人に対しても、この法に対する違反を根拠に、刑事犯罪人にすることができるようになると考えられる。 第十六 施行期日等(略)
inserted by FC2 system