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児童ポルノ規制による性犯罪の増加

http://homepage1.nifty.com/kito/maukie.htm から借用
ポルノはワイセツ以外のもののことです。 ワイセツ物の表示はワイセツ物の陳列を禁止する法律で禁止されていますから。 (当サイトが独自に作った画像及び記事はコピーして自由に使ってください。)
ポルノの流布と強姦犯罪件数には関係が無いことが科学的に証明されています。
そのため、ポルノの有無では無く抑圧の有無こそが問題。
私(ランナー)の規制に対する考えはここをクリックした先に書きました。 <本ページ内のジャンプ先> (1)日本の強姦犯罪の統計  (1−1)未成年の非行は携帯インターネットに関係なさそう (2)フィルタリングを早く始めた県ほど強姦犯罪が多い  (2−1)兵庫県、広島県  (2−2)東京都、神奈川県  (2−3)岐阜県、奈良県    奈良県では児童ポルノの単純所持を禁止する条例を施行後に強姦犯罪が増えた。  (2−4)群馬県、山梨県  (2−5)長野県、岩手県。長野県は親子教育により強姦犯罪被害を減少させた。 (3)青少年携帯電話フィルタリングを始めたら、2008年下期から日本の少年による強姦犯が急増 (4)フランスでは「児童ポルノ禁止」があらゆる表現物に拡大された (5)アメリカ委員会の調査報告:ポルノは児童への性犯罪を増さない (6)韓国が性に関する規制を強化したら強姦認知件数が増加した (7)スウェーデンもポルノを規制すればするほど性犯罪が増えた (8)インドネシアでは、ポルノ的言動をすると逮捕されるので、注意のこと (9)イギリスでは児童ポルノ法の強化後に強姦が増加 (10)主要8カ国(G8)の性犯罪の推移 (11)リンク先一覧 (12)強姦の定義:暴行・脅迫を用いる行為 上のグラフは、「強姦、強盗強姦の認知件数・検挙人員の推移(1933年〜)」のサイトのデータから作りました。 このグラフは、日本の警察庁の「犯罪統計書」によるものです。 このグラフは、「あなたの知らない児童ポルノの真実」のサイトからコピーさせていただきました。 [未成年の犯罪統計] 上のグラフは、「少年犯罪データベース 少年によるレイプ統計」から借用した。 上のグラフは、平成21年度版犯罪白書、資料4-3 少年による刑法犯 検挙人員の推移(罪名別)のデータと、最近のデータは、少年非行等の概要(平成21年1〜12月)を使って作りました。 インターネットの普及率は、情報通信白書と、平成20年通信利用動向調査 第4章3個人のインターネット利用状況 図表4−7と、平成21年の利用動向調査報告書の図表4−7とから作りました。 (ちなみに、(図表 4-19)携帯電話でのインターネットの利用は、第1位が「電子メールの受発信(メールマガジンは除く)」(54.5%)、次いで「商品・サービスの購入・取引(金融取引を除く)」(30.1%)であり、電子メール利用がきわだって多い) 未成年の非行に携帯電話インターネットの普及は関係無いように見えます。  また、最初の全強姦の認知件数のグラフでは、 モバイルインターネットが急増した2003年(同時にアダルトゲームが増加)以降に強姦認知件数が減少しています。 その強姦認知件数が減少したのはモバイルインターネットの普及のおかげのように見えます。 上のグラフは、〈第4編〉少年非行の動向と非行少年の処遇の資料編PDFのデータと、最近のデータは、少年非行等の概要(平成21年1〜12月)を使って作りました。 (注意)13歳未満の子供(幼児、小学生)は、判断能力が未熟であることから、 この年齢の子供との性交は、刑法上、合意があったとしても「強姦」とみなされます。 (1)1955年前後に「悪書追放運動」が盛り上がった。第2引用サイト)(第3引用サイト)  (1-1)1948年に、マンガ初のキス・シ−ンを『拳銃天使』で描いた手塚治虫宛てに、「こんな破廉恥なエロ・マンガを描く手塚治虫は,子どもの敵」と非難する手紙が送られてきた。  (1-2)1955年に、複数の小学校で、校庭でコミック本が(手塚治虫の『鉄腕アトム』も)焼却処分された。  (1-3)1955年に、「図書選定制度」「青少年保護育成法案」を提唱し、規制が進む。 このマンガ規制の動きにともない、逆に、性犯罪が倍増したようにも見える。 (2)1969年から:少女ヌード写真集(少女ポルノ)は日本においては 1969年の剣持加津夫撮影『ニンフェット 12歳の神話』(ノーベル書房) などの書籍が出版され、店頭販売されはじめた。 (この本は当初、性的対象としての少女というよりも、あくまで性解放の表現だった) これにともない、性犯罪が減ったようにも見える。 (3)しかし、1970年には、一連の性表現マンガの規制が行われた。  (3-1)1970年に、永井豪「ハレンチ学園」への非難続出。  (3-2)1970年に、手塚治虫「アポロの歌」のセックスシーンが問題に。福岡で発禁。 これらのマンガの性表現規制にともない、逆に性犯罪が増えたようにも見える。 (4)1970年代から1980年代はポルノブーム(性的マンガもブーム)であった。 そのポルノブーム(あるいは性表現マンガ)が性犯罪を減らしたようにも見える。 (5)1976年から1980年までは、自動販売機による有害図書類の販売を制限するために、全都道府県にわたり青少年保護条例が大幅に強化された。 (6)1991年:警視庁、「わいせつ図画販売目的所持」容疑で都内漫画専門店を摘発。 1991年に東京都議会が、「有害図書類の規制に関する決議」を採択、 青少年保護育成条例の強化に乗り出す。 この1991年以降の一連のマンガ規制の運動は、「有害コミック騒動」と呼ばれている。 「有害コミック騒動」により、漫画の「電影少女」などが規制された。1992年に、(第2部)が早期打ち切りになった。 これらやその他の一連の規制により、性犯罪の低下傾向がストップしたようにも見える。 (7)1996年から始まり1999年の「児童ポルノ規制法」の制定に至る ポルノ規制の強化につれ、逆に性犯罪が増えたようにも見えます。  未成年による強姦犯は、ポルノ規制を強化するまでは減少していました。  特に、1997年にレディコミ、成年向けコミック誌の多くが大手コンビニチェーンから 姿を消した際に、逆に性犯罪が増えたように見えます。 (注意:なお、1999年からは、警察が犯罪認知率を上げたので 1999年以降はその影響も考慮する必要はある。) 児童ポルノ、趣味で所持も懲役刑 与党改正案 与党が今国会提出を目指す児童買春・ポルノ禁止法改正案: この法律は、統一協会「世界日報」に投稿している森山真弓議員らが発起人となって 1999年に成立させた法律である。 この児童ポルノ規制法が1999年5月18日成立し施行された際に 少女ポルノ雑誌やサイトは事実上消滅したそうです。 この規制の影響で、その後に性犯罪が増えたようにも見え、 現時点に至って、再び以前のレベルにまで性犯罪が低下しました。 ところが、2008年後半は今までの傾向とは逆に、少年による強姦犯が急増 (下半期は上半期の84%増)しました。    2008年2月から携帯電話フィルタリングを開始したことにともない、 2008年の後半は、今までの傾向とは逆に、少年による強姦が急増 (全年齢による強姦に比べて、少年による強姦の割合が突出し) (下半期は上半期の84%増)しました。 2009年には、13才以下の青少年による強姦犯罪が急増しました。 (2009年の中学生のフィルタリング機能の利用割合は54.3%。前年36.3%から大幅に増加) (2010年3月末での中学生のフィルタリング機能の利用割合は68.9%で、更に増加神奈川県の未成年による性犯罪の場合は、強姦が、 2005年10件、2006年6件、2007年2件と減ってきたのが、 携帯フィルタリングを開始した2008年に4件、2009年に5件と、増加に転じた。 また、神奈川県の未成年により強制わいせつ件数は、 2005年34件、2006年27件、2007年33件、2008年に35件だったが、 中学生の携帯フィリタリング加入率が増えた2009年に、強制わいせつが61件に急増した。 【左上図】上の左のグラフは政府統計のページの「犯罪統計」の「平成21年1月〜6月犯罪統計」と、 「平成21年の犯罪情勢」の報告資料のデータと、 少年非行等の概要(平成21年1〜12月)から作りました。 2008年のデータは前半(1月から6月)のデータと後半(7月から12月)を分けて、 それぞれを年間件数に整合させて表示しました。 【右上図】上の右のグラフは、平成18年版 犯罪白書 「未成年者を被害者とする強姦・強制わいせつの認知件数の推移」 から借用しました。 (強制わいせつの統計の解釈に注意: 1999年から警察が犯罪認知率を上げたのでその影響を考慮する必要がある。 2001年に強制わいせつの定義を拡大したことも考慮する必要がある。 その2つの変更があったことを考慮すると、 1999から2001年までの強制わいせつの実態件数は1998年と同等とも考えられる。 そう考えると、1997年の成人マンガの大手コンビニ店での販売停止の方が 1999年のポルノ雑誌の規制(事実上消滅)よりも 性犯罪を増すインパクトが強かったようにも見える) 上のグラフはフィルタリングの実施の実態(累計)をあらわすグラフであり、社団法人 電気通信事業者協会の「〜有害情報への取り組み〜 有害サイトアクセス制限サービス (フィルタリングサービス)利用状況について」のページのデータから作成しました。 日本で2008年2月から、 青少年向け携帯電話(新規携帯電話加入者から)にポルノサイトの閲覧制限を開始しました (既存加入者の携帯電話フィルタリングの実施は2009年2月まで延期)。 この動きの一環として、児童ポルノ摘発を強化しました。 (ただし、児童ポルノ摘発が急増したのは2005年頃であって、 2008年はそれほどは増えていません。) それにともない、2008年の後半は、今までの傾向とは逆に、少年による強姦が急増 (下半期は上半期の84%増)しました。 なお、2005年の児童ポルノの摘発の急増があっても、少年の強姦犯が増えませんでした。 逮捕令状を取って行う児童ポルノ犯の正規な逮捕ならば、 少年による強姦犯罪増にはつながらないと考えます。 (ただし、児童ポルノの単純所持を違法化した各国では、みな性犯罪が増加しているので、 逮捕令状を取らないで逮捕する制度を採用すると、性犯罪が増加すると考えられます。) そう考えると、2008年の後半での強姦の件数増の原因は、 携帯電話のフィルタリング(明確な児童のプライバシー侵害以外もフィルタリングしている) の方が強姦増加に影響しているだろうと考えます。 (フィルタリングを含む一連の青少年規制を早く始めた県ほど強姦犯罪が多い) 以下のグラフのデータは政府統計のページで「犯罪統計」で検索したデータに基づきます。 なお、自由民主党が現在定められている青少年条例よりも上位の法的意味合いを持つ青少年健全育成基本法の制定を主張しているが、(社団法人)日本図書館協会からも反対されるなど、反対意見も多く、成立には至っていない。 (社団法人)日本図書館協会の反対意見の1つとして、有害図書に接することが青少年の逸脱行為の原因になるという因果関係の科学的証明が無いことが指摘されている。
「有害」図書類に接することが逸脱行動の原因であるという結果は得られていません。表現と行動の因果関係が科学的に証明できないのですから、どのような表現が逸脱行動の原因であるかを科学的に定義することは不可能で、このことも規制する表現対象の恣意的拡大を可能にします。(日本図書館協会2001年)
青少年保護のためにわいせつ出版物を規律する法律が憲法に違反しないかどうかついては、 憲法学者の奥平が、以下のように述べている。 『青少年保護条例・公安条例』(奥平康弘)1981年 学陽書房ISBN 9784313220072 参照。
日本国憲法は、青少年も含め、年齢のいかんを問わず、全ての日本国民に基本的人権を保障している。 そのため、青少年保護育成条例が表現の自由を制限することが憲法に違反する問題が生じる余地がある。 青少年保護育成条例が青少年保護のためにわいせつ出版物を制限することは、合理的な基礎づけがある場合に限って合憲となる余地がある。 表現の自由を制限する法律は、単に合理的な根拠があるだけでは合憲とはならない。もっときびしい要件を充足しなければ合憲とはいえない。しかし、青少年に限っては、有害物から保護されることが許されるべきであり、合理的に必要なかぎりで、こどもにとって有害なものから保護することが許される。
以下のグラフに、各県の強姦件数(人口10万人あたり)を、 インターネットフィルタリングを含む規制の開始時期の関数としてプロットしました。 (このグラフの元データはここをクリック) (この統計は2007時点での統計であるため、2007年以降のフィルタリングは2007年にまとめた) 早期にフィルタリングソフトの活用努力義務を事業者に課す等の青少年規制を開始した県ほど強姦犯罪が多い傾向があります。 (上のグラフは、兵庫県と広島県の、強姦件数の推移を表示しました。ちなみに2007年の兵庫県と広島県の人口10万人あたりの強姦件数は1.2件と1.5件で、全国平均の1.4件に近いレベルです。) (上左のグラフは東京都、上右のグラフは神奈川県の強姦件数の推移を表示しました。ちなみに2007年の人口10万人あたりの東京都の強姦件数は1.7件で、神奈川県の強姦件数は1.1件で、全国平均の1.4件に近いレベルです。) 東京都が2005年に、青少年の性規制を行なうように青少年保護育成条例を改正した翌年から強姦犯罪が増加しました。 神奈川県は、コミック誌とマンガ本の性表現規制は、神奈川県が最近例示した有害図書類の一覧から、コミック誌とマンガ本だけの規制追加件数を抽出しました。 神奈川県では、2005年7月からの、青少年の深夜外出の抑止により一旦は強姦犯罪が低減できたようですが、2005年10月からの、保護者のインターネットフィルタリングの努力義務の制定と、有害図書の包括指定制度(自動的に図書を禁止する)の制定による性表現規制の強化が、東京都の場合と同様に、2008年から強姦件数を増加させたように見えます。 また、神奈川県で、2009年になると青少年による性犯罪が急増しました 神奈川県の未成年による性犯罪の場合は、強姦が、 2005年10件、2006年6件、2007年2件と減ってきたのが、 携帯フィルタリングを開始した2008年に4件、2009年に5件と、増加に転じた。 また、神奈川県の未成年により強制わいせつ件数は、 2005年34件、2006年27件、2007年33件、2008年に35件だったが、 2009年に、強制わいせつが61件に急増した。この急増現象は神奈川県が他県より突出している。 深夜外出の抑止の徹底の不足の可能性については、群馬県では失敗している人権上問題がある規制の強化により対応するのでは無く、規制によらないで成功している長野県方式が望ましいと考えます。 滋賀県では、2008年に携帯電話フィルタリングを含む規制の推進に努めたことにともない、 その結果、滋賀県の中高生への性犯罪件数が2008年に、前年比で40%増える事態に至っています。 早くも2006年から携帯電話フィルタリングを含む規制を推進していた福岡県では性犯罪が60%増えました。 2008年からインターネットフィルタリングを含む規制を推進した 茨城県では強姦件数が2008年に60%増えました。(ただし、2006年よりは少ない) 更に、2009年6月までの6か月は全年比で57%増えています。 【岐阜県】 (左上のグラフは、岐阜県の、強姦件数の推移を表示しました。ちなみに2007年の岐阜県の人口10万人あたりの強姦認知件数は0.5件で全国平均の1.4件より低いので認知率(暗数)の変化も考慮しました。その結果、この条例の施行直後に強姦認知件数が減っていることから、この条例には強姦の認知率を上げる効果は無いと考えられます。) 早くも2006年からインターネットフィルタリングを含む規制を推進していた 岐阜県では強姦件数が2008年に70%増えました。 (2007年に一旦減っていたが、2006年よりも多くなった) 【奈良県】 右上のグラフは、奈良県の強姦件数の推移を表示しました。ちなみに2007年の奈良県の人口10万人あたりの強姦認知件数は1.3件で全国平均の1.4件に近い。 奈良県では、2005年10月1日から、児童ポルノの単純所持を禁止する条例を施行しました。 その施行後に強姦犯罪が増えたように見えます。 (上のグラフは、群馬県の、強姦件数の推移を表示しました。ちなみに2007年の群馬県の人口10万人あたりの強姦認知件数は0.8件で全国平均の1.4件より低いので認知率(暗数)の変化も考慮しました。その結果、この条例の施行直後に強姦認知件数が減っていることから、この条例には強姦の認知率を上げる効果は無いと考えられます。) 群馬県では、2007年に、青少年保護育成条例を全部改正し施工しました。 その改正内容とは、保護者や学校関係者、インターネット関連業者等に対して、 フィルタリングを施すことを努力義務として定めたものです。 それ以前の群馬県の強姦件数は、2005年(20件)、2006年(16件)、2007年(15件)と減って来ていました。 青少年保護育成条例を全部改正後の2008年には、一旦は9件にまで減少しましたが、 次の年の2009年には性犯罪の発生率が4年前のレベルまで悪化しました。 (上の左のグラフは、長野県の、強姦件数の推移を表示しました。ちなみに2007年の長野県の人口10万人あたりの強姦認知件数は1.5件で全国平均の1.4件とほぼ同等程度です。) (上の右のグラフは、岩手県の、強姦件数の推移を表示しました。) 青少年条例が無い長野県で2006年から始めた「親子で学ぶセイフネット講座」 (2006年17回1,390 人、2007年24回3,755 人、2008年20回6,464人受講) が成功しているように見えます。 児童ポルノ規制のためにフィルタリングが進められています。 しかし、携帯電話フィルタリング政策により重い性犯罪(強姦)を増すことになるのなら、 その政策は、青少年の健全な成長を著しく阻害するものであって、 社会的法益に反するのではないでしょうか。 更に、2009年2月から携帯フィルタリングが 18歳未満の携帯電話の既存の加入者にも自動的に適用されます。 更に、2009年度に児童ポルノの閲覧をISPが一律ブロックし始めます。 (児童の性的プライバシーを侵害している児童ポルノだけをブロックすれば良いですが、 イギリスで行われたように、それ以外もフィルタリングしています) その結果はどうなるでしょうか。 (1)先のグラフの2008年後半からの、少年犯による強姦犯の急増がそのまま継続し、 日本も、韓国なみに少年の性犯罪者の多い国に変わるでしょうか。 (2)スウェーデンで児童ポルノのブロッキングを開始したら性犯罪が飛躍的に増えた ように性犯罪が増すでしょうか。 (3)1955年頃に「青少年保護育成法案」を提唱し悪書を追放したら性犯罪が倍増した ように性犯罪が増すでしょうか。 (4)それとも、 米ニューハンプシャー大学の研究による、 「ネット絡みの性犯罪の多くは一般的な通念と異なり、 未成年者になりすました犯罪者が幼児をおびき出して誘拐や暴行を働くというようなものではなく、 むしろ(性犯罪者)自らが成人であること、性的関係を持つことが目的であること を最初から明確にした上で、ティーンエイジャーを時間をかけて誘惑し、 恋愛を装った上で暴力行為を働くものであることが分かった。」 という研究を生かして、 うまく性犯罪者の児童への誘惑をシャットアウトして性犯罪を減らせるでしょうか。 (ただし、このネット規制により自分の子供が性犯罪者になった場合、 その責任は、 「インターネット上のコンテンツを利用することに伴うリスクは利用者が負うものであり、 利用者責任原則を浸透させる必要がある。」 (総務省:平成20年4月「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会中間取りまとめ」) と認識されているように、その利用の可否の選択権が親に与えられているので、 それを選択した親に責任があると認識されています。) (イギリスでは児童ポルノ法の強化後に強姦が増加) (アメリカでは郵政監視機関が児童ポルノ捜査を開始後に強姦が増加) (韓国では性に関する規制を強化した際に強姦認知件数が増加した) (スウェーデンもポルノを規制すればするほど性犯罪が増えた) 公明党と自民党の提案する単純所持規制法案のアメリカでの運用例の歴史的教訓を見た結果、 単純所持を法で禁止する単純所持規制法案は、 「痴漢冤罪」のような冤罪が多発しているので、 単純所持規制は欠陥法案であるので、成立させてはいけないと考えました。 同盟国のブッシュ政権のアメリカの意向とのことですが、 そのブッシュ政権のアメリカで法の欠陥があらわれているのですから、 ハイハイと何でもブッシュ政権のアメリカに同意するのは考えものと思います。 ブッシュ政権のアメリカは、 「主要8か国(G8)で児童ポルノ所有を非合法化していないのは、日本とロシアだけだ」 と言いますが、以下の国連調査を見ると、日本もロシアも性犯罪の発生率が低いではないですか。 [犯罪率統計-国連調査(2000年)とOECDのデータ他] G8の1999年ないし2000年の強姦(件/10万人) カナダ   78.08件  単純所持禁止 二次元禁止 アメリカ  32.05件  単純所持禁止 二次元禁止(ただし違憲で無効) イギリス  16.23件  単純所持禁止 フランス  14.36件  単純所持禁止 ドイツ    9.12件  単純所持禁止 ロシア    4.78件   日本     1.78件 オーストラリア等の世界各国の強姦率比較表 スウェーデンでの強姦増加の経緯 また、以下のグラフのように、ロシアの性犯罪は、日本と同様に減っていたではないですか。 児童ポルノの単純所持を禁止しない方が性犯罪が少なくなるのではないですか? ロシアの性犯罪の低下が2000年ころにストップした原因は、 児童ポルノ規制を始めたからではないでしょうね。 上のグラフはヨーロッパの犯罪統計のデータをグラフ化しました。 ノルウェーのグラフはノルウェーの犯罪統計をグラフ化しました。 ノルウェーの強姦数が2000年から急増しはじめた原因は、 児童ポルノ規制を始めたからではないでしょうね。 上のグラフは、OECDの調査結果をグラフにしました。 性犯罪率がG8で一番高いカナダよりも更に性犯罪率が高いオーストラリア人の毎日新聞記者が書いた 日本女性を誹謗する記事に従って日本の児童ポルノ規制が推進されているようです。 (子供を性犯罪から守るために、こういういかがわしい人たちによって日本の政策を決めて欲しくないですね) 上のカナダのグラフは「平成18年犯罪白書」から借用しました。 ////////フランスで禁止されたアニメに関するコメント開始/////////////////// フランスの、日本の「18禁」ポルノアニメに対する輸入違法判決の抜粋 ------児童ポルノ禁止法違反の判決文引用開始---------------------- <2007年9月12日破毀院刑事部判決(抜粋)>  刑法227-23条の規定する犯罪について被告人の有罪を宣告するにあたり、 本判決は、同規定の対象を未成年者を表現するあらゆる表現物に拡大した1998年6月17日の法律を適用し、 架空の未成年者を表現し、実写映像を加工した絵や画像のような非実写の画像も、 同条文の予定するところに含まれる、と解する。・・・ <2006年6月30日ドゥエ控訴院判決(抜粋)>  ビデオカセット『淫獣聖戦3 ツインエンジェル』の販売をしたことにより、 刑法227-23条が規定する犯罪について被告人たちは有罪である、 と宣告した2005年7月5日のカンブレ地方裁判所判決を、当控訴院は是認する。・・・  立法者は、未成年者のポルノグラフィックな表現物を規制しようとしていたことが明らかである。 ・・・未成年者の画像が、修正されて以降、 未成年者を対象としたあらゆる表現物に拡大されることになった。・・・  ポルノグラフィックなシーンにおいて、 実写、ヴァーチャルまたは架空のものとして演出されている人物が未成年者の容貌を備えている限り、 あるいは幼児として表現されている限り、犯罪の構成要件を満たすからである。  本件の場合、このポルノグラフィックなシーンが表現されていることは間違いない。 なぜならば、幼児の容貌を備えた人物(作品では18歳に設定している男子が加害者となって)が 成人女性と性的関係を持つ表現がなされているからである。 ------引用おわり-------------------- (参考) Between 1996 and 2003, the number of minors implicated in rape of under 18-year olds increased by 67%, (フランスでは、(児童ポルノ規制をあらゆる表現物に拡大した)1996年から2003年の間に、 18歳未満の未成年者のレイプの被害は67%増えました) which represents an increase of around 500 individuals. 上のグラフはヨーロッパの犯罪統計のデータをグラフ化しました。 フランスでは、全年齢への強姦は18歳未満への強姦ほどは増加しなかったようです。 ------------------------------------ (ランナーのコメント)このアニメの画像には、架空の女性キャラクターの (実写ならばワイセツにあたる(と思う))卑猥な姿勢の絵が描かれていて、 見る者の性欲をかきたてる創作物です。青少年には見せたくない「18禁」の画像です。 場面設定は、現実には全くあり得ない妄想の世界をイメージした創作物です。 とても現実離れしていて現実との接点が唯一の人間の女性キャラクター(卑猥な姿勢を取る) という作品のようです。 それ以外は、全く現実的では無い世界をあらわした作品です。 この作品には、とても恥ずかしい絵があるので、 多くの者にとって、表に出すには、多分、大きな心理的障壁があると思います。 (しかし、この作品はワイセツであるとして禁止されたのではありません)  フランスは、欧州の子女の品性を維持したいという動機で、 児童と成人の性行為を表現した絵画を「児童ポルノ」と定義して、 その制作と流通を禁止したいというのが本音かもしれません。 すなわち、 「児童と成人との性関係を許す思想と表現を禁止すること」 が、フランスの「児童ポルノ禁止法」の法の目的・法の趣旨であると考えられます。  そして、その思想を禁止する(個人の内心の自由を禁止する)ことが法の目的であるため、 当然、個人の自由である「単純所持」を禁止することが規定されているのではないかと考えられます。 (中世のフランスでは、「聖書(バイブル)」の「単純所持」も禁止されていた。) また、「思想犯」はどの国でも重罪だと思いますが、 「児童ポルノ」はその「思想犯」ですから、やはり、重罪なのだろうと思います。  なお、カナダでも、日本製のアニメを輸入した男性が2005年に有罪判決を受けています。 (しかし、カナダ最高裁判所は、その法律の憲法適合性についていまだ見解を示していません。) 「児童と成人との性関係を許す思想と表現を禁止する」 ことで子女の品性を高く保ちたいという正義感は、一見高邁な理想に見えます。 しかし、その正義感には愛がありません。拷問のようだからです。 そのため、その理想は間違っていると思います。 私がそう思うだけでなく、それが間違っているということがあらわされる、 多くの人が期待することとは正反対の結果もあらわれて来ていると思います。 //////フランスで禁止されたアニメに関するコメントおわり///////////////// −−−「わいせつとポルノグラフィに関する大統領委員会」−−− (規制によって性犯罪は減るのかについて、社会心理学の著書からの引用) しかし、何かを想像したり、空想にふけったりすることが、実際の行動の代償になる場合もあるから、 これは一概には言えない。 いずれにせよ、代償的行為は、社会心理学にとって、 いろいろの点でたいへん重要な研究対象である。 たとえば、ポルノ映画や雑誌が、実際の性行動の代償になるのか、 逆に性的刺激となって性行動を誘発するのか、 暴力映画やテレビ番組が、実際の暴力行為の代償になるのか、逆に暴力行為を促進するのか。 1968年、ジョンソン大統領は「ワイセツとポルノに関する諮問委員会」を設置して それにポルノ解禁問題をはかった。 この諮問委員会は19名の委員と20人のスタッフとから成り、 2年間の時間と200万ドルの費用をかけて、 あらゆる種類のポルノの実態と、その社会に及ぼす影響を調査した。 委員会の依頼を受けたノルウェーの心理学者カチンスキー(Katchinskey)は、 ポルノが解禁になったデンマークにおいて、 のぞき見とか幼児への性的な悪ふざけのような性犯罪は年々めだって減少したのに対して、 強姦やサディズム的行為はぜんぜん変化しなかったことを認めた。 つまり、ポルノ映画とかポルノ雑誌を鑑賞することは、 ある種の性行動の代償にはなっても、他の性行為の代償にはならなかったわけである。 ただし、ポルノに刺激されて性犯罪が増えたと言う事実は、まったく認められなかった。 カチンスキーはこの点をはっきりと報告書に書いた。 1970年、委員会は700ページに及ぶ膨大な報告書をニクソン大統領に提出し、 「成人についてはポルノをほぼ全面的に解禁すべきである」 とのべた。ニクソン大統領は激怒して、この報告書をはねつけた。 [我妻洋『社会心理学入門(上)』講談社2007:103-104] −−−−−−−−−−−−−−−−−− 田宮裕「わいせつに関するアメリカ大統領委員会の報告書について(一)(二)」 (『ジュリスト』第477号、第 478号、1971年)によると、 「わいせつとポーノグラフィーに関する大統領の諮問委員会」は、1970年に本報告書を発表している。 (勧告1)この本報告書では、悪影響の証拠がないこと等を理由に、 「同意のある成人に対する性的物件の販売、提示、配布を禁止する法はすべて廃止すべき」 と勧告している。 この勧告はニクソン大統領に拒否されたが、 諮問委員会の勧告が大統領によって拒否されたのは、 1931年に禁酒法廃止または緩和の勧告がフーバー大統領によって拒否されて以来のできごとであった。 具体的調査結果の報告としては: (1)わいせつ物の受け手たる消費者としては、 若年者の経験度については、 18歳までに、ほぼ男子の80%、女子の70%が、性交に関する何らかの描写に接している。 しかし、21歳以下の若年者はわいせつ物を自ら購入することはほとんどない。 (2)わいせつ物の影響 わいせつ物によって惹起される性的刺激は、かなり早くあきられるもので、けっして永続的ではない。  わいせつ物を見た後に、一部では自慰や性交の急増現象もみられたが、また一部では減退を示すものもあり、全体としては変化がないことがわかった。 また、自慰の増加も元来その習慣をもつ者についてであり、性交の増加も通常きまった相手との間においてである。 こうして、一般的に言えば、 既成の性行動のパターンは意外に強固であって、 わいせつの刺激によっても実質的には変化を来さず、 影響があるように見えても表面的かつ一時的なものに止まる。  ある実験によれば、他人の性行動に対する寛容度が増大したが、 自己の行動規範には変化を来さなかった。 (3)アメリカの法律上の取扱い 1969年のスタンリー事件の判決では、 「(アメリカ)憲法の表現の自由は、"わいせつ"物を自宅でひそかに読みまたは見る個人の権利を保護するものだ」とされ、 わいせつ物も所持する限りにおいては、憲法の表現の自由の権利として守られると判断された。 (勧告2)未成年については、 「成人よりも調査は不十分であり・・・また、世論調査の結果によると、多数は成人の制限の撤廃に賛成しつつ、青少年は別だという意見をもつ。これは無視できない。 さらに、未成年者についてはその親が子供の監督上妥当かどうかを自己決定すべきであって、立法はそれを援助するという基本的態度を堅持するのがのぞましい。 いくらこのような立法をしても、未成年者から隔離しおおせるかは疑問だし、見せることが利点になる場合もある。 こうした事情を総合判断して自らコントロールする権利が親にはある」 といった理由から、 「州は、一定の性的物件を未成年に対して商業的に販売しまたは販売のため陳列することを禁止する立法をすべきである。 ・・・ 委員会としては写真や図画に限るのがよく、文章は除外すべきだと考えている。 文章は性教育用に有用なものがあるばかりか、そのうち妥当なものとそうでないものを選別するのは至難のわざで、結局全面的禁止という不当な結果になるおそれもあるからである。」 と勧告しているという。 −−−−−−−−− ポルノの検閲は女性への害を大きくする (ナディーン・ストロッセン著:「ポルノグラフィ防衛論」384−385ページ) -------引用開始---------------------- ウォルター・ケンドリック1987年、エドワード・ド・グラツィア1992年、など、 最近の研究はすべて、 検閲は検閲対象となる作品に向けられる関心をただ増すだけの効果しかもたらさないことを示している。 1970年の「わいせつとポルノグラフィに関する大統領委員会」報告書の中の社会学的研究は、 ポルノグラフィの検閲は、ポルノグラフィの魅力や影響力を増すこと、 ポルノ映画の検閲による修正箇所を視聴者が意識することにより、視聴者には欲求不満が生じ、 ひいては攻撃的な行動に結びつくことを明らかにしている。 ・・・ 「ポルノグラフィの検閲は女性にとって利よりも、害が大きい」。 -------引用おわり---------------------- 米ノースウェスタン大学ロースクール教授のダマト(Anthony D'Amato)による、 アメリカの強姦減少の理由はポルノの普及にあるという説 (2) (以下のグラフは、OECDによるアメリカの(人口10万人あたりの)強姦件数の減少推移を示すグラフ ポルノと強姦(その1) むしろインターネットが普及すればレイプは減るのではないかという話 幼女強姦殺人事件がポルノの普及とともに減少 強姦(年齢問わず)の発生率はポルノ普及以前の方が多い  これらのデータからは、カチンスキーが結論付けたように、 「成人についてはポルノをほぼ全面的に解禁すべきである」 と考えた方が妥当なように考えられます。 しかし、性犯罪とポルノの普及に負の相関が強いということはわかりましたが、 その理論的根拠は、まだわかりません。 (1)ポルノが性犯罪を増さないのは、普通のポルノは単に裸を見せるだけで ワイセツ以外のものだから、実害が無いからではないか。 (2)猥褻で無いポルノとワイセツな表現とでは性犯罪に対するインパクトが違う のではないか、ポルノ全部を同じと考えて良いのか? (3)ダマトの論文では実写ポルノと性表現マンガを区別しているか? 実写のポルノと、マンガの空想表現とでは、影響が違うのではないか? (マンガの登場人物のエロチック体験とそれへのペナルティとをともに体験するのは、 生身の人間には不可能であって、まねのしようが無いではないか?) また、性犯罪減少の原因究明には、ポルノ普及以外に同時にあった他の要素の影響もあるかもしれない (例えば、ダマトの論文において、 「米国でインターネット普及率が最も低い4つの州で、強姦発生率は1979年以来の25年間で53%も増えた。 一方、インターネット普及率が最も高い4つの州では、強姦発生率は27%も減っている。」 と言っているが、その論文の、 インターネットの普及率の低い州(レイプが増えている)のレイプの率の表1を見ると、 もともとレイプの率が低かった州が多いので、 他の州なみにレイプの率が上がる他の要因があったかもしれない) と考えるので、普遍的な真実として認識するには、理論的裏付けが必要と思います。 これらのデータだけからは、普遍的な真実として言えることは、 「ポルノによっては、本質的には、性犯罪は誘発されない」ということまでだと思います。 特に、私の調べた限りでは、社会学の研究では、ポルノ普及と性犯罪の相関はなさそうです。  一方、社会学の研究者の最近の研究は、すべて、 「性に関する規制を強化すると、性に関心を増すだけであり、欲求不満を生じ、 ひいては攻撃的な行動に結びつく」と報告していますので、 「性に関する規制の強化」の方が、性犯罪の増加の大きな要因ではないかと考えます。  更に、 「性に目覚める時期の青年に、その青年を性に関して規制すると、 その青年の心に、性をいかがわしいものという認識が与えられる(強力効果論の)効果がある。 そして性行為がいかがわしい劣った行為であると認識するため、 同様に好ましくない暴力を性行為の際に併用してもかまわない と考える行動パターンがその青年に形成され易い。」 とも考えられ、 数年(5〜6年)後に、その青年の成人以降に、 その者が性犯罪を犯す傾向が強くなる悪影響も考えられます。 (参考)韓国の性に関する規制強化と性犯罪との関係 「韓国の人身取引に関する立法動向」から引用 -----引用開始-----------------------  2001年7月に発表されたアメリカ国務省の『人身取引報告書(2001年版)』において、 韓国は「第3層」に分類され、 「人身取引の根絶に向けた最低基準を遵守しておらず、遵守のための有意義な取り組みも行っていない国」 との評価を受けた。 ・・・・  韓国を「第3層」に分類したアメリカ国務省『人身取引報告書(2001年版)』が発表された翌7月、 韓国政府は、法務部、外交通商部、女性部など関係省庁合同による「人身売買対策委員会」を設置し、 人身取引防止に向けた法律及び制度の整備に関して検討を行った (同委員会は、2002年10月までに6回の会議を開いた)。 また、外交ルートを通じて韓国の人身売買対策委員会設置などの改善措置をアメリカに説明し、 次回の人身取引報告書に反映させるよう強力に要求するなど外交努力も行った。 ------引用おわり-------------------- 韓国は2001年7月以降、ブッシュ政権のアメリカの意向に合わせるため: 2001年8月:韓国、インターネットわいせつ漫画サイトに有罪判決 2001年8月:韓国Hoonnet、アダルトファイル検索サービスを有料化 韓国はポルノ的なオンラインゲームの利用を制限するソフトを2002年から配布  韓国では、青少年保護委員会がレイティングを実施している。  韓国において政府系の機関がオンラインゲームのレイティングを行っている。 違法コンテンツを規制するTelecommunication Business Act については、 2002 年6 月に憲法裁判所は規定の曖昧さを理由に違憲判決を下したが、 その後、同法の改正法が2002年11 月に議会を通過し、運用されている。 一方、朝鮮日報の調査によると、韓国の性犯罪は以下の様に推移しました このグラフを見ると、 韓国がブッシュ政権のアメリカに指摘されたので、2001年7月から アダルトマンガサイトの規制やオンラインゲームの規制等の性に関する規制を強化したら、 規制の目的とは逆に、2002年から性犯罪が増加したようにも見えます。 (2002年から韓国の警察が強姦の認知基準を改善して認知率を上げたことも考えられる) 同様に、イギリスが「児童ポルノの規制を強化」したら、逆に性犯罪が増加したようです。 また、主要8カ国(G8)の性犯罪の推移はここをクリック スウェーデンでも、以下の統計のように、 ポルノを規制すればするほど、性犯罪が増えて来たように見えます。 (このグラフのデータのソースはここをクリックした先の「Reported offences, 1950-2010 (xls)」にあります) スウェーデンでは、この急速な強姦犯罪の増加の原因は、粗暴な移民の増加が主な原因であると言う人もいるようです。 しかし、人口のごく一部と思われる移民が国全体にこれほどの影響を及ぼすとは考え難いです。 スウェーデンでの移民以外の強姦も報道されていますので、プロパーにより強姦が犯されていると考えられます。 何にしても、日本のアニメまでブロッキングするようなことはしない方が良いのではないかとも考えます。 (スウェーデンの海賊党がマンガを児童ポルノと判定することに異論を述べた。) なお、デンマークでも児童ポルノサイトのブロッキング制度が(何年から?)導入されているようですが、 デンマークの強姦件数は2008年までは、さほど変化していません。 (ただし、デンマークでは、15歳以上の児童を被写体とする児童ポルノに関して、 本人同意のもとでの単純所持については罪としていない。) なお、スウェーデンのグラフへの書き込みを除いたグラフを以下に添付しますので、 自由にコピーして使ってください。 (2005年の強姦の定義拡大の前後は点線で結びました) Increase in the Number of Reported Rapes in Sweden and Blocking Child Porn Websites.   (日本人として自分の体験から実感して、以下のことが真実だと思います。 親が子供と一緒にお風呂に入ること(欧米の定義では児童ポルノを見ることそのものである)は、 児童への性犯罪を抑制する心理的な効果があると思います。 親が、自分の子供に近い子供に性欲を抑制する心理的効果があり、 子供が、「大人は子供を性欲の対象にはするものでは無い」 ということを常識として深層心理に刷り込み行動パターンを決める効果がある ように思います。) 携帯電話フィルタリングで「性行為サイト」に分類されている??? (このサイトのどの記事が「性行為」であるかの判断基準がわからない) (児童ポルノ規制法案に反対している)「二次元至上主義」から抜粋 -----引用開始--------------------- ポルノグラフィ しばしばポルノグラフィは性犯罪の原因としてポルノ反対活動家の槍玉にあげられる。 とはいえ多くの調査はその見解が誤りであることを示している。 他方、ポルノグラフィと性犯罪との関連性を示す調査はたびたび方法論的な誤りを指摘されている。 チャーデンの「ポルノグラフィと性教育」 (一九八八年「性研究 Journal of sex Research」誌に掲載)と パジェットおよびブリスリン=スラッツの 「エロティカと女性に対する態度」(一九八九年同誌)が示すように、 若者はポルノを性教育の手段として活用し、そこから恩恵をこうむっている。  一九七三年、カントとゴールドスタインは三つの男性グループを対象とする調査を実施した。 それぞれのグループは、 (1)ときおりポルノを使用する者、 (2)つねに使用する者、 (3)小児性愛からレイプにいたるさまざまな性犯罪で有罪の宣告を受けた者 からなっている。 調査の結果、 思春期にある性犯罪者がポルノを見てきた頻度は 非犯罪者のそれよりも少ないことが判明した。 そして成人してからも事情は変わらない。 (『ポルノグラフィと性的逸脱――ビヴァリーヒルズ法律行動研究所の報告 Pornography and Sexual Deviance: A Report of the Legal and Behavioral Institute,Beverly hills) -----引用おわり--------------------- (コメント)このデータだけからは、 「思春期にポルノ閲覧が少ないと性犯罪者になる」 とは必ずしも結論付けられないと思います。 それは、「思春期のポルノ閲覧」が犯罪の抑制要因であると解釈する解釈以外に、 ポルノ閲覧という間接的行為よりも直接的行為の方を好む人が性犯罪を犯すとも解釈できるからです。 このデータから言えることは、 「思春期のポルノ閲覧に刺激されて性犯罪者になるとは言えない」 ということだけだと思います。  ワイセツな表示はワイセツ物陳列罪で別途罰せられますので、ポルノとは、それ以外のこと、 すなわちワイセツほどでは無いことだと思います。  ワイセツとか卑猥なものには人間性を劣化させる倫理にとっての毒があると思いますが、 ポルノは、それ以外のもので、毒が少なく芸術に近いのがポルノだと思います。  芸術や文化を禁止すれば、戦争や国内テロを誘発すると思います。 ポルノとは、ワイセツ以外のもので、芸術とワイセツの間のものと思います。  ワイセツから芸術まで間のどこかの境に、 それ以上は人間性に害があって、それ以下は人間性にとって、好ましい必要なものである、 という境界があると思います。 (その境界はポルノ表示の中では無く、ワイセツ表示の中に境界があるかもしれない)  その境界以内のポルノは好ましく禁止してはいけないもので、 その境界の外のポルノ(ワイセツ表示?)は害があると思います。  しかし、今行われているポルノ規制は、その境界が分からなくて、好ましいものを禁止して、 芸術や文化に近いものを過剰に禁止することで人間性に害を与えている可能性もある のではないかと考えます。 明確に定義したポルノ的要素の分類に基づき、人間性を冷静に科学的にしっかり見た知見に基づき、 愛情があるしっかりした施策(何もしないことも施策の一つ)が行われることを望みます。 (参考)児童ポルノ規制国での生活習慣には要注意 『とある先進国に在住の邦人一家。 現地校に通っている娘さんが、作文に「お父さんとお風呂にはいるのが楽しみです。」と書いたところ、 学校から警察に通報され、父親が性的虐待の疑いで逮捕されてしまった。』 『家族で撮った写真のフィルムを現像に出したところ、子供が入浴している写真があるということで、 警察に通報され事情聴取を受けた。』 (コメント)  こういう、日本の習慣を、児童への性的虐待であるとして否定する思想の下に 児童ポルノ規制法が施行・実施されているようです。  児童ポルノ法の思想の底には、親が子供をお風呂に入れる日本の習慣を行う人を逮捕する 思想が含まれているのではないかと考えます。  児童ポルノ規制を推進する欧米の国は、欧米の倫理文化の変容を恐れて、 ポルノを禁止しているように思います。 かつて、江戸時代に日本に来た欧米人が、日本人が銭湯に行くのを 限りなく卑猥でワイセツな文化と感じたように、 性を恐れる文化が欧米にあるように思います。 しかし、だからと言って、銭湯を禁止するのは日本の文化の破壊になりますので、 銭湯を禁止する欧米に同調するわけにはいかないと思います。 欧米の児童ポルノ規制は、性にかかわる文化に対して一部の欧米人が戦いを仕掛けているものと思います。 しかし、その戦いは、性というものをしっかり見極めず戦う無知な戦いであるため、 その戦いの結果、欧米は、自国内に性犯罪を誘発するという被害を受けているのに、 (それを推進している一部の人が)それを認めようとしていないのが現状ではないかと思います。 欧米の一部のポルノ規制推進者がこのポルノ規制をこれ以上に文化を規制するように拡大すると (もう拡大してしまっているかもしれませんが)、 今度は、性犯罪増加どころか、国内テロの増加という被害をその国の国民にもたらすかもしれない と思います。 (参考)インドネシアでは、ポルノ的言動をすると逮捕されるので、注意のこと  インドネシアでは、ポルノ的言論まで全面的に禁止されたそうです。 これは性犯罪の抑制が目的では無く、社会秩序を求める政治的意図があるのではないかと考えられますが、 その政治的意図は何であるかがこれから明らかになって来ることを期待します。 (参考)インドネシアでテロの危機再び バリ島事件から6年、過激派が活発化 (児童ポルノ規制法案に対する感想) 裁判所の許可(逮捕令状)を取って逮捕する児童ポルノは、 裁判所の判断で、 「犯罪である場合に限って」 逮捕令状が出されているようです。 児童ポルノ法には、表現規制を行える内容もありますが、 裁判所を通す、通常の犯罪の逮捕なら、 裁判所が逮捕理由をチェックをしますので、 犯罪で無いのに逮捕するという間違いは、あまり無いのではないかと思います。 しかし、児童ポルノの単純所持規制法が法律になると、 児童ポルノ所持自体が犯罪の現行犯になります。 現行犯の場合は、警察に限らず、誰でもが、 裁判所の許可無く、 児童ポルノ所持犯人を逮捕できます。 悪意で誰かに(本人が知らないうちに)児童ポルノを持たせた人が 児童ポルノを持っている人を 現行犯逮捕できます。 単純所持規制ができるようになれば、 児童ポルノ法がはじめて 犯罪で無い行為に対して表現規制の力を発揮するようになる と思います。 それまでは、裁判所が 児童ポルノ法の暴走を止めているというのが 現状だと思います。 児童ポルノ規制法は鳥インフルエンザウィルス(豚インフルエンザウィルス)のようなものと思います。 裁判所という免疫機能が、その症状の発症を抑えて発病を防いでいますが、 単純所持の違法化により裁判所のチェックという免疫機能が働かないようにされれば、 鳥インフルエンザウィルス(児童ポルノ規制法)は その重い症状を発症して、 時には患者(国)を死に至らしめる病原菌のようなものが 児童ポルノ規制法だと思います。 (参考)会話まで取り締まり対象、インドネシアでポルノ禁止法案可決 【ジャカルタ=佐藤浅伸】インドネシア国会は30日、 わいせつ画像の所持などポルノに関するあらゆる行為を禁止する法案を イスラム系政党などの賛成多数で可決した。  バリ島など非イスラム教徒が多数派の地域では法案の反対運動が続発しており、 新たな宗教対立の火種になりかねない。  新法は、写真や絵画、漫画、動画から、詩歌、 会話、体の動きまで取り締まりの対象としている。 最高刑は禁固15年あるいは75億ルピア(約7000万円)の罰金で、 わいせつ画像をダウンロードしただけで最高4年の禁固刑が科せられる。  イスラム教徒が人口の約9割を占めるインドネシアにあって、 ヒンズー教徒が多数派のバリ島やキリスト教徒が多い一部の州で抗議行動が頻発。 特に、肌の露出が多い伝統舞踊や性的な意匠を持つヒンズー寺院が観光資源のバリ島では 数千人規模の抗議集会が繰り返された。 同島の民間団体は30日、「差別的だ」として憲法裁判所に違憲審査を求める考えを表明した。 (2008年10月30日19時36分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20081030-OYT1T00585.htm (参考記事2) (参考)タイでは、未成年者の夜間外出を禁止、ポルノ出演者は芸能界追放  タイは、20歳未満の未成年者に対して親の同伴なしに早朝・深夜の外出を禁止する。 また、ポルノ映画や出版物に対する新たな取り締まり策をまとめた。 http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=200402072026216 (2004年2月7日 日刊ベリタ) タイ警察の2005年の犯罪統計によれば、  殺人(未遂含む)11,955件、  強盗4,155件、  強姦5,065件と、 それぞれ日本に比べて数倍から十数倍の発生件数。 タイでは、2006年に軍事政変によってタクシン元首相が追放された。 2009年:タイ政府、暴動で緊急事態宣言 http://jp.ibtimes.com/article/biznews/090413/32766.html (2009年04月13日 IBTimes) イギリスの強姦は、OECDのイギリスの人口10万人あたりの強姦件数の統計によると、 以下のように推移してきました    (上のグラフは、イギリスの犯罪統計データの(Table 2.04)中の分類19Aから19Hの Rape「強姦」のデータからグラフを作成。) 以下のグラフは、http://blog.livedoor.jp/captain_nemo_1982/archives/899886.htmlから借用 (書き込みを一部追加)した。 (注)スコットランドでは1982年から児童ポルノの単純所持を禁止) ((注)「16歳未満不法性的交流」とは、Unlawful sexual intercourse with a girl under 16 の翻訳であって、Rape「強姦」とは別の猥褻行為の犯罪。 重い性犯罪は以前からRape「強姦」に分類されて、Rapeには児童に対するRapeも含まれていた。 2004年の16歳未満の少女に対するRapeは約4000件あり、 16歳未満の少女に対する Unlawful sexual intercourse の約2000件の倍近くある。 2004年からは、児童に対する猥褻行為が細かく分類されて集計された。 なお、OECDのイギリスの「強姦」のグラフが2004年に急上昇しているのは、 新たな細分類の一部がRapeの一種として集計に加えられたため「強姦」の数が増えたと考えられる。) 「イギリスでは、アルバムのカバーなどに使われた思春期前の少女の裸の画像を児童ポルノとみなす」 イギリスでは「単純所持禁止」に向けた児童ポルノ規制の強化につれ逆に犯罪が増えたようにも見えます。  すなわち、イギリスは、児童ポルノ単純所持規制以前は性犯罪が少なかったのに、、、 単純所持規制法成立に向けた規制強化につれて、性犯罪が多くなってしまって、 また、法制定後は、更に性犯罪が多くなってしまって、 現在のイギリスの性犯罪はとても多くなってしまって、残念な国になってしまっているようです。 (イギリスの児童ポルノ規制の関係者は、 何が児童への性犯罪を誘発するのかが分かっていなかったようです。 最近は、イギリスも、禁止施策が逆効果になる場合があると気づき始めたようですが、、、) (参考)主要8カ国(G8)の性犯罪の推移  コーク大(アイルランド)のエセル・クエール教授は日本を名指しし、 「英国などでは、子どもの性的な姿態や虐待を描いたマンガも違法としている。 日本は実在の子どもの写真を法律で規制しているが、マンガやアニメは規制していない。 その結果、問題のある画像が世界中に出回っている」と指摘した そうですが、エセル・クエールはイギリスはこれで良いと考えているのでしょうか?  もし、エセル・クエールが、「子どもポルノをオンラインで見るということと、 (実際の子どもへの)接触犯罪を犯すということとの正確な関係ははっきりしていない」 と認識しているなら、 「児童ポルノ」という思想を禁止することを使命と考えていても、 その思想の規制を推進するにあたって、 「被害者になっている子どもたちの方をないがしろにしない」ために、 先ず最低限は、性犯罪を増加させない注意が必要と考えます。 もし、「性犯罪が増加」しても、その思想を禁止するためにはやむ負えない、と考えているのなら、 エセル・クエールは歪んだ性向を持つ人(悪い性向を持つ変態者)かもしれません。 リンク先一覧  児童ポルノ禁止法改正に狂奔する議員達の妄念  2009-06-26 本日(6月26日)の児童ポルノ法改正審議のまとめ  児ポ法改悪「与党案」は表現物に対する治安維持法でした! 目次  児童ポルノ・児童売春禁止法改定阻止の署名  架空創作表現規制禁止の法制化を求める署名  コミックマーケットで署名を集めた実施報告(ノウハウと心構えも)  @wiki「児童ポルノ法」  元政治学徒さんのブログ  『JSS:日本副次文化安全保障局』  これじゃただの猥褻法案 目次  2008年児童ポルノ法対策@wiki  児童ポルノ規制法について論議する掲示板  なぜ児童ポルノ規制に反対するか  wikipedia「児童ポルノ」  wikipedia「準児童ポルノ」  シーファー駐日米国大使の隠し事  ブッシュ政権のシーファー大使の要請  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